知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

配当生活 年間配当100万円への道 #019

ののです

 

ようやく80万円を突破しました

いやぁ長かった

 

ここから資金の組み換えで90万円を達成し、日々の積立と賞与で100万円を目指していきます

 

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色がついている銘柄は売却して高配当銘柄への組み換えを行う予定です

資金を新たに投資することなく組み換えだけで配当金が増えているので、しっかり頑張っていきます

 

まずは90万円を目指します

おわり

配当生活 年間配当100万円への道 #018

ののです

 

昨日書いた「今後の配当生活の方針について」でも取り上げましたが、高配当銘柄の取捨選別をして集中投資をすることにしました。

 

段階的に量を増やしていく戦略ですが、本日買い替えを行った結果以下のようになりました

 

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一気に1万以上増えました

 

投資金額は変わっていないので、単純に買い替えにより1万円以上の配当金が増えた計算となります

 

こちらを推進することで、上期中に100万円を達成するつもりです(6月中に達成予定)

→無理はまずいので、2018年中にします_(-ω-`_)⌒)_

 

明日から順次増やしていくつもりです

 

今後の報告予定金額について

80万円→90万円→100万円(第一段階終了)

 

目指しているのは、年間配当500万円です

 

そこを目指していたら、無理かもしれないけど近づけるかもしれないという論理です

 

着実に増やしていこうと思います

 

おわり

弁理士試験 論文対策 特29条の2 実質同一の覚え方

1.はじめに

弁理士試験論文まで一ヶ月しかないけどどうしましょう

 

そういう時は、以下の記事を読んで試してみましょう

 

弁理士試験 論文試験が苦手な人はテンプレートを作成してみてはいかがでしょうか - カツチャレのののブログ

 

今まで受けてきた答練や過去問の解説を引っ張り出して模範解答からテンプレを作ります

 

あとは何回も繰り返し覚えて、当てはめる練習をします

 

2.論文に頻出の条文の重要テーマをしっかりやる

特許法は最近、第1問は条約系がでて、第2問は審判か訴訟がでています

 

多分今年も同じだと思うけど、昔はよく第1問に拒絶理由を聞いて対処法を聞いたり、補正して拒絶されて審判前の前置審査とかでてました

 

今後出ないとも言えないので念のため確認はしておくとよいです

 

今回は、特許法の29条の2の実質同一についてです

 

3.論証のフローについて

まずは、29条の2の要件を列挙します

 

わからない人は以下の記事をみてください

 

弁理士試験 論文試験が苦手な人はテンプレートを作成してみてはいかがでしょうか - カツチャレのののブログ

 

こちらの3番目をのべた後に、実質同一とは〜と書いていきます

 

周知、慣用技術の付加、転換、削除などであって新たな効果を奏しないことをいう

 

ですね

 

当てはめは問題に示唆があるのでそれを書いてと解するで良いと思います

 

ゴロは、それぞれの頭文字を繋げて読んでみると良いでしょう

 

10回くらい言ったら覚えられます

 

4.さいごに

論文に対する苦手感をなくすことを目標にしています

 

お役に立てたら幸いです

 

おわり

 

弁理士試験 論文用判例 特許法 ウォーキングビーム式加熱炉事件

弁理士試験で頻出のウォーキングビーム事件です

 

私の時は、S61.10.3 ウォーキングビーム事件と覚えていましたね

 

判例リンク

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/052727_hanrei.pdf

 

特許法79条(先使用権)の話です

 

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

引用:特許法79条 

 

先使用権って、出願より前に特許権にかかる発明について実施をしている場合は通常実施権を得ることができるよっていう内容です

 

実施をしているなら当たり前からって思うんですが、準備ってなんやねんということです

 

論文では以下ぐらいの内容が書ければいいかなって思います。

「即時実施」の意図があり、その意図が客観的に認識される態様において表明されていることを要すると解する。

 

ゴロは、「実施即意図観態認要(じっしそくいとかんたいにんよう)」です。

 

これを3回ぐらい言ってみて、論文の文章をみて、想起してみてください

 

ぜひやってみてください

 

ここで論文でウォーキングビーム事件が論文に出るとしたらどういう問題かを考えてみよう

 

「出願前から実施の準備をしているような表現がある」

 

日付をチェックしながらそれを証明することです

 

実施の準備が問題になるので、その要件を書いて当てはまるなら先使用権があるという風に書きます

 

おわり

今後の配当生活の方針について

1. はじめに

いままでは幅広く高配当の銘柄を購入してきました

 

このやり方だと配当金があまり増えないことがわかりました

 

以下のように10以上の銘柄を購入するのはリスクヘッジのためとは言えどもやりすぎです

 

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5月は株価が下がる月なのですが、やりすぎであることは間違いないので何らかの対策を取る必要があると思いました

 

2.高配当銘柄への投資は5銘柄程度にする

高配当銘柄投資は6銘柄(従来の3分の1程度にする)にします

 

選定作業を現在していますが、一生懸命買い替えをしたいと思います

 

理由は、管理が大変なのと、日々の値動きやIRのチェックにつかれたことがあります

 

プラスして、配当金の増え方が微妙だからです

 

3.配当金で「年間100万円を超えること」を第一目標とする

最終目標は配当金で年間500万円ですが、まずは上期(6月中に)100万円を達成することに集中したいと思います

 

そのためにできることは全部やることにします

 

4.今後の配当生活の方針

(1)毎月約15万円で高配当銘柄2銘柄を1口ずつ買い増す戦略

お給料の約15万円を使って高配当銘柄2銘柄を1口ずつ買い増す戦略を取ります

 

(2)賞与では20万円で高配当銘柄1銘柄を2口買い増す戦略

賞与は20万円を使って高配当銘柄1銘柄を2口買い増します

 

※状況によっては1口にしてチャレンジ銘柄にします

 

(3)配当金で高配当銘柄を買い増す戦略

100万円を超えると、10口近く買えるのでいいかなって思います

 

ですが、チャレンジ銘柄に投資をして増えたら買い増すという戦略も取りたいと思っていますので一部をチャレンジ銘柄に投資をしたいと思います

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5.さいごに

配当生活をするために年500万円を目標にしていますが、そのためにもまずは年100万円を達成したいと思います

 

そこからしっかり増やしていきたいと思います

 

おわり

弁理士試験論文試験以降必要になってくる特許庁のHPにある情報まとめ

弁理士試験の短答試験が終わった後は出来にかかわらず結果が出るまでは受かったものとして論文試験の対策をしてほしいと思います

 

ただ、今年は記念受験で結果はダメなのはわかっているから一から勉強するという方は、予備校に通われることをお勧めしますね

 

今回は、弁理士試験論文試験以降必要になってくる特許庁にあるHPのデータをまとめたいと思います

 

予備校のレジュメで完結しているものもありますが、生データをみるというのも必要になってくるかなって思います

 

予備校のレジュメとかで手一杯の方は扱う必要はありません

※予備校のレジュメはこれらの情報をわかりやすくまとめた資料と思ってください

 

 

共通

工業所有権法逐条解説

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 | 経済産業省 特許庁

 

注意ですが、一から読もうとしないでください

 

必要な個所を飛ばし読みをするぐらいのイメージにしてくださいね

 

審判

審判 | 経済産業省 特許庁

こちらも各審判の説明が書かれている資料のリンク集です

 

リンクを観て説明ができないものは読んでみるとよいと思います

 

全部を読もうとするのではなく、流し読みにしてください

 

特許法

審査基準

特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁

タイトルを見てビビット来るものを読んでみるとよいと思います

 

特に単語の説明をしている個所は要注意ですね

 

ちなみに審査基準のポイントを説明している資料も提供してくれています

 

至れり尽くせりですね

 

特許の審査基準のポイント | 経済産業省 特許庁

 

前置審査

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun_bm/01_0207bm.pdf

頻出のテーマなので、よくわかっていない方は一読されるとよいと思います

 

レジュメにも簡単なものが書かれているので、そちらでも良いと思います

 

意匠法

審査基準

意匠審査基準 | 経済産業省 特許庁

こちらも一から読むのではなく、考え方と例をピックアップしながら読んでいくとよいと思います

 

辞書替わりですね

 

商標法

審査基準

商標審査基準 | 経済産業省 特許庁

こちらも一から読むのではなく、考え方と例をピックアップしながら読んでいくとよいと思います

 

辞書替わりですね

 

最後に

必要な情報までのリンク情報は常に持っておいたほうが良いと思います

 

たとえば自分が苦手なテーマが書かれているレジュメの場所とをすぐわかるようにするために付箋を貼っておくとか、何回読んだのかがわかるようにマーカーで塗るとかですね

 

私は、読んだ回数分マーカーで塗っていましたし、その部分については付箋も貼っていました(色を変えていましたね:赤は危ない、黄色要注意、青2回目とか)

 

工夫する方法については皆さんのやりやすい方法を取るべきだと思いますのでぜひいろいろやってみてください

 

おわり

弁理士試験 論文試験対策 趣旨編

一時期弁理士試験論文試験に出題されなくなっていた趣旨が昔に戻って出されるようになりました

 

最近の意匠法は趣旨ではなく単語の説明が出されていますね

 

こちらも昔の論文ではここにピックアップして出題するのではなく、こういうのも書いていたんですが、昨年の意匠法では物品を説明しろというのがでて、今後のトレンドになるのかなって思っています

 

弁理士試験の論文は、意匠法で新しいことをやってほかの法律にも展開されているような気がしますから要注意ですね

 

たとえば特許法の発明の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう)の、技術的思想を説明しろと言われたらできますかね?

 

わからない方は、経済産業省のHPにわかりやすく書いていますので最低限覚えておきましょう

発明って何だろう?のくに|経済産業省北海道経済産業局

 

とはいえ、趣旨は基本は覚えるしかありません

 

最近のトレンドですが、

 

特許法は条約関係の趣旨が出されています

 

他の内容が出ても解けると思いますが(分割とか国内優先権とか29条の2とかメジャーどころは書けますよね?)、条約関係は難しいですよね

 

こればかりは関連条文を出せるようにしたら良いかなと思います 

 

商標法は、よく各関連制度を説明させて選ばせるとかが出されるんですよね

 

たとえば平成21年商標とかですね

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h21ronbunshiki_h/test_shouhyou.pdf

 

趣旨のほかに、制度の概要を説明させるのは重要ですね

 

たとえば、団体商標と地域団体商標の権利の違いとか聞かれそうですよね

 

さて、趣旨編にもどしますが、趣旨は基本は覚えるしかありません

 

ですが、全ては覚えられませんよね

 

私も覚えられませんでしたからわからないものについては試験会場で作るようにしました

 

一つ言うと、1年勉強して覚えられない趣旨はみんなも書けませんのでそれに対する対応を考えるのは重要です

 

いろいろ試しながら、答練では点数がどうかを見るだけにしてどんどん精度をあげましょう

 

そもそも法律の趣旨ってこじつけに近いです

 

今まで大丈夫だったけど、政府や団体の事情でできちゃうものもありますからね

 

そんな趣旨を覚えてなんか意味あるのかですが、あまりありません

 

ないとは言ってませんよ

 

あまりないです

 

ではどうするかですが、

 

聞かれてる趣旨の定義を書く

なかったらどうなるかを書く

不便な人と状況を書く

聞かれてる制度ができたと書く

 

です

 

では、試しに補正でやってみよう

 

補正とは明細書などを補充訂正することをいう。

明細書などは権利範囲を記載されているため出願当初から完全であることが望ましい。

しかし、特許は先願主義のため出願を急ぐ傾向がある。また、発明を文書で表現するのは難しいため訂正を認めないと出願人にとって酷である。

一方で自由に訂正ができると審査の迅速化や第三者のチェックに支障がある。

そこで一定の要件のもと補正を認める制度ができた。

 

みたいに書いたら少なくても及第点はいけると思う

 

もちろんみんなが青本やレジュメを完全再現できたら落ちますけどね

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています

nono100.hatenablog.com

配当生活 年間配当100万円への道 #017

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ののです

 

今月より、高配当銘柄(好業績含む)に対して投資をすることでリタイア生活の準備をするという活動を本格化させました

 

そういうこともあり高配当銘柄を買い増しをしました

 

結果1万円単位で変わりましたのでお知らせです

 

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とりあえず、76万円を超えました

 

来月はボーナスがあるのと、保有銘柄が分割と増配が予想されることからもう少し増えるかなって思っています

 

来月中には80万円に行きたいところではありますが、なかなかうまくいかないなぁって思っています

 

急がず、地道に頑張ります

 

おわり

企画 400万円貯める 5月

ののです

 

1か月がたつのはすごく早いです

 

5月の給料が支給されましたので、さっそく積み立て10万円を行いました

 

今月から、生活費と積立10万円(賞与は20万円に変更)を除いたすべてのお金を高配当銘柄に投資をすることにしました

 

理由は、1日でも早くリタイアできるようにするためには、配当金で生活ができるできるようにするためです

 

正直配当金を増やすための活動が中途半端すぎたかなって思っています

 

今月からしっかり引き締めていきます

 

 

貯蓄結果
年月 金額 達成の有無
2017.05 100,000円 (給料)
2017.06 400,000円 (賞与)
2017.06 100,000円 (給料)

2017.07 100,000円 (給料)
2017.08 120,000円 (給料)
2017.09 100,000円 (給料)
2017.10 100,000円 (給料)
2017.11 100,000円 (給料)
2017.12 400,000円 (賞与)
2017.12 150,000円 (給料)
2018.01 100,000円 (給料)
2018.02 130,000円 (給料)
2018.03 100,000円 (給料)
2018.04 150,000円 (給料)
2018.05 100,000円 (給料)

 

225万円達成しました

 

来月は、賞与がありますが、20万円にするので、それほど増えません

 

今月は北の達人から配当金もいただきましたが、配当銘柄購入費用にしました

 

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忘れずに、一生懸命増やしていこうと思います

 

おわり

 

2018年弁理士試験の短答試験解いた感想と商標法1問目について

ののです

 

2018年弁理士試験の短答試験を解いてみました

 

問題はこちらです

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h30benrisi_tan/question.pdf

 

実際に解いてみました

毎年必ず時間を測定して問題を解いています

 

感想を言う際に、受験生と同じ時間で見ないで解いてないのにべらべらいうのはなんか違うかなって思って解いています

 

合格してから、結構立つのと、そこまで言うほど勉強をして問題を解いていませんが、大体40中盤~50前半は取れていますね

 

今年も大体そのぐらいでした

 

 

感覚的には、去年より難しかったと思います

 

去年、足きりがなかったのと、足切りも高くなかったので、今年もそうでしょう

 

商標法について

今年は、商標法の1問に1条が出題されました

 

こちらは解けないよ~って言っていた方が多かったんですが、商標法の1条を暗記しなくても解けると思いました

 

商標法第1条の文言として、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 

1 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。

 

2 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて取引者を保護することを目的とする。

 

3 この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。


4 この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 

5 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 

特許庁HP 弁理士試験 短答試験 商標法第一問

 

条文をみてみましょう

 

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 

商標を保護すること→業務上の信用の維持→産業の発達+需要者の利益

 

需要者の利益(このマークがついているものを買ったらこの価値があるという)は入門からずっと言われているので、わかると思います

 

だから、4か5になるんですよね

 

利用を図るって商標って、マーク自体には何の意味もなく、信用されるような使い方をして初めて意味があります

 

後ろの文の「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」のつなぎとして利用を入れるとおかしいと思いますよね

 

 

特・実・意は保護及び利用とあるから、商もあるかなって思うかもしれませんけどね・・・

 

なんかクイズみたいな問題ですが、落ち着いてやっていれば解けるかなって思います

 

論文に1条出るんじゃないか・・・

1条が1次試験で出されるって珍しいなって思います

 

だから、論文で趣旨が聞かれるかもしれませんね

 

特・実・意・商の趣旨が出される可能性も否定できません

 

工業所有権法の1条を読んでおくといいかもしれませんね

 

いずれにせよ、試験を受験された方お疲れ様でした

 

良い結果が出ることをお祈りいたします

 

おわり

弁理士試験 短答試験終了後に行う3つのこと

ののです

 

弁理士試験 短答試験お疲れ様でした

 

明日、特許庁から解答が出るまでは気になると思いますが受かっているものとして論文の勉強をしましょう

 

やってはいけない3つのこと

ネット掲示板をみる

ネット掲示板を気にして見る方が多いのですが、やめた方が良いです

 

基本マイナスなことしか書いてませんし、受験生かどうかもわかりませんからね

 

合格発表までは、

  • 39点以上とる
  • 各科目4点以上

が基準です

 

それ以外の簡単だから5点だとか、40点いくとかの書き込みは思い込みに過ぎません

 

予備校の解答速報で一喜一憂する

予備校の解答速報を見るなとはいいませんが、結果39を超えなくても気にしないことです

 

結構予備校間違えますからね

 

57点くらいだから36点ぐらいの人はわからないです

 

採点してみてよかったら、論文に向けて頑張るし、悪かったら予備校が間違えているとして論文に向けて頑張るのです

 

飲みに行く

よくあるのが、試験終わったから飲みに行くかぁってやつ

 

わたしが教えていたときは論文終了後には焼肉屋で解答・解説をやってましたが、短答は別です

 

すぐ帰って、予備校に行って勉強します

 

なぜかというと、

 

論文は去年、一昨年落ちた人との戦いだからです

 

論文だけをひたすらやった人と今日から論文やる人では力の差は歴然です

 

やるべきこと

短答の特実・意・商の論文に出そうなやつを復習する

例えば、判例とかですね

 

最近は全科目で趣旨が出ますから、趣旨が出そうなテーマをピックアップして確認しておきます

 

免除者がすぐにできないことですからね

 

テンプレートを覚える

わたしの記事を見てもらうとわかりますが、テンプレートを作ります

 

当てはめる練習をします

 

点を確認し、調整します

 

この第一手順としてテンプレートを覚えます

 

答練の予定を確認します

論文までの期間に最低でも60問はときます

 

答練だけでなく今まで受けてきた答練や過去問を含みます

 

スケジュールに全部入れておきましょう

 

ちなみに過去問は最低でも十年分はやりましょう

 

特許は最近条約がですから、見直しをしましょう

 

わからなくても条文を引っ張ってこれるようにしましょう

 

わたしの感覚では条約の趣旨的なやつはしっかりかけてなくても引用条文がわかっていたら致命傷にはなっていません

 

たぶんみんなできていないんだろうと思います

 

まとめ

試験終了後には、

  1. 掲示板はみない
  2. 解答速報に一喜一憂しない
  3. 飲みに行かない

というやってはいけないことと

  1. 短答の復習
  2. テンプレの確認
  3. 答練のスケジュールを確認

というやることをお知らせしました

 

是非みなさんが良い方に向くように願っております

 

おわり

弁理士試験 迷ったら3を選ぶのは正解か

ののです

 

弁理士試験の短答試験まであとわずかです

 

わたしが受験しているときよく言われた噂で、解答に迷ったら、『3』を選ぶとよいですというもの

 

さらには条約でわからなかったら、『5』を選べば良いというもの

 

いずれも都市伝説ですね

 

解答の番号は多少のばらつきはあれど3が特出多いわけではない

年度にもよりますが、3が特出して多い印象はありません

その事実もないと思います

※後日調査して載せます

 

60問中、昨年は4と2が多いですからね

 

あまりわからなかったら3だとしちゃうと年度によっては失敗します

 

わからないときに選択する数値は決めておくのは良いこと

わからない時に、他の解答に比べて少ない数字を選ぶというのもありかなと思います

 

ただ、他の解答に自信がないとまずいですね

 

わたしも受かった年に、4と2が多いから少なかった3を選んですが、4でした_(-ω-`_)⌒)_

 

どうやら他の解答を間違えていたみたいでした_(-ω-`_)⌒)_

 

全くわからない問題がでた時にはどれを選ぶというのは決めておくと良いです

 

多少わかるならいいけど、そうでないときは何を選ぶというのは決めておく

 

適当に選ぶよりはマシかなという感じです

 

まずはそうならないように勉強する

こういうととにかく3を選ぶ方がいます

 

これって60問中10問も使うようなものではなく、1問、多くても3問かなと思います

 

それを超えたら、受かる知識がないことになりますね

 

だからそうならないように勉強をすることが重要だと思います

 

最後の最後に仕方なくやる戦略ですね

 

まとめ

迷ったら3はある意味正解だが、直近ではそうは言えなくなっているので注意

 

やるなら一貫性を持って

 

そうならないように勉強を

 

おわり

弁理士試験 論文試験 日付が出る問題の答案構成の仕方を解説します

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ののです

 

弁理士試験の論文試験は、短答試験に合格すると当該年度を含めると3回受けることができます

 

私の見た感じですと、受かる人は2回目の論文試験で受かっている人が多いのかなって思っています

 

何回目で受かっても受かってしまえば別にどうでもいいんですけどね

 

1回目で受かる人も、10回目で受かる人も実力的には一緒です

よく1回目で受かる人が要領がよいひとと言われるのですが、人それぞれ状況も違いますから、私はそうは思わないです

 

1回目で受かる人で1日10時間ぐらい勉強したとして、社会人の人だとそうはいかないです

 

社会人であっても、毎日定時で帰られる人もいれば、土日出勤のひともいるわけです

 

自分の状況に応じて、何回目で受かるように計画することができるならば要領としては良いと思います

 

論文試験を受ける人から、まず何をしたら良いかわからないと質問された

受験する人から、論文を書く上で何をしたら良いかわからないとか、そもそも答案に答えのない状態でペンで書き始めるのが怖いというお話をお聞きします

 

受かるためには、その恐怖に勝たないといけません

 

恐怖に勝つためには繰り返すことと、フローを確定して何をしたら良いかを悩まないようにすることが重要だと思います

 

論文の書き方は正直、教えてくれる先生の言うことを完全に真似ることが一番いいと思います

 

正直受かったことのある人の論文ならば、誰のでもよいと思います

 

その論文からフローを作っていくので、自分が一番合っている人を真似ることが重要です

 

(まとめ)

受かった人であれば誰の真似をしても良いが、自分に合っている人のを真似るべきです

 

何からやれば良いかわからない人は、論文の問題をチェックすることからはじめてください

意匠法の問題からチェックの仕方を考えてみてください

 

登場人物に色をつける

以下の問題から登場人物は、

 

  • 甲から相談を受けた弁理士

 

であることがわかります

 

 、意匠を創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠について意匠登録出願Aをし、平 成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠を改変した意匠を創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠及びに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠について受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠、意匠 の双方に係る物品の販売を開始した。意匠は明らかに意匠と類似するものであった ので、は意匠について意匠登録出願をしていない。

 意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。

 、平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠について意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠は意匠、意匠の双方に類似するもので あった。

 、平成 28 年2月1日に、に対し、による意匠及び意匠に係る物品の販売 は、保有する意匠に係る意匠権の侵害であるとの警告をした。

 は、意匠も意匠も自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

日付と出願や行為に下線を引く

日付と行為をピックアップします

 

日付がわかると、時系列にまとめられると思います

図にしてみましょう

 

こんな感じです

 

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、意匠を創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠について意匠登録出願Aをし、成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠を改変した意匠を創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠及びに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠について受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠、意匠 の双方に係る物品の販売を開始した。意匠は明らかに意匠と類似するものであった ので、は意匠について意匠登録出願をしていない。

 意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。

 平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠について意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠は意匠、意匠の双方に類似するもので あった。

 平成 28 年2月1日にに対し、による意匠及び意匠に係る物品の販売 は、保有する意匠に係る意匠権の侵害であるとの警告をした。

 は、意匠も意匠も自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

図にわかることを書き込んでいく

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図にしたらわかるけど、甲は、イロをハよりも先に作成していています

 

イについては、ハよりも先に展示しています

 

展示したら新規性がなくなりますからね

 

イとハは類似しているので、どうかなって思いますよね、だったら書き込んでいきます

 

イとロは準備をしています、そういうのがあるときは、先使用権とか先出願のやつがありますね、書き込んでいきましょう

 

出願Bは登録されているので、対策としてあげられる項目については、イはハよりも先に展示していて新規性がない可能性があるのでその場合は無効審判があげられる

 

そして、準備をしているので、先使用権や先出願の実施権の検討をします

 

答案構成を書いてみる

問題文で聞かれている単語を使って項目を作っていきます

 

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

上記から、

 

1 . 甲が侵害と言われる理由について

(1)意匠権の侵害とは〜

(2)あてはめ

2. 侵害警告への対応 

(1) 無効審判

(2) 先使用権の通常実施権

(3) 先出願の通常実施権

 

となると思います

 

順番を気にされる場合は、(2)を最初に持ってきて、(1)を最後に書くと良いと思います

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

問題のカテゴリによってやり方が変わってきますが、時系列の問題であれば上記のやり方で大体が解けるのではないかと思います

 

実際の問題を使って解き方をお知らせしましたが、これ見て、俺でもこれぐらいならできるよって思っていただけたら幸いです

 

これだけじゃ受からないという話もあります

 

それは否定しません

 

ただ、これができないとそもそも土俵に上がれないというのも事実ですのでまずはやってみていただければと思います

 

おわり

 

弁理士試験 判例解説(論文対策のため) 均等論

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ののです

 

弁理士試験で頻出というよりは司法試験の知的財産権法の方でも出されることがある判例「均等論」です

 

判例を教えていたときに、「均等論の5要件を覚えることができません!!」と踊る大捜査線の「レインボーブリッジ封鎖できません」ばりに質問されました

 

最近はそうでもないのかわかりません

 

ちなみに、私の時は均等論はフルバージョンをそらで言えました

 

均等論は経済産業省のHPで解説がされている

Q4.特許権の均等論(METI/経済産業省)

 

均等論を覚えられない人はまず以下の内容を覚えてしまうことをお勧めしています

 

  1. 差分が本質部分出ない
  2. 置き換えても同一の効果作用を奏する
  3. 置き換えることが当業者が模倣品の製造時に容易に相当できる
  4. 模倣品の技術が出願時に公知技術と同一、容易に推考できない
  5. 模倣品の技術が出願手続きで意識的に除外されたなどの特段事情がないこと

上記すべてを満たすと均等なため、一部が違っても特許技術の範囲に含まれる

 

という話です

 

上記の5つぐらいの文字なら覚えられると思いますので是非書いてみてください

 

あとは当てはめが必要ですが、経済産業省のHPの例を見て当てはめを練習すれば怖いもの知らずだったりします

 

ぜひご活用ください

 

おわり

配当生活 年間配当100万円への道 #016

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ののです

 

今週は決算ラッシュです

 

保有銘柄も決算を迎えており、今のところ増収増益です

 

そして、増配も達成していました

 

そのおかげで、配当金が増えましたので反映しました

 

結果としてはこちらです(増配したところは黄色に塗りつぶしています)

 

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75万を超えました

 

80万まであと5万ぐらいですね

 

何とか上期には超えたいです

 

5月11日にも決算があります

 

好業績の銘柄に関しては増配を期待しています

 

そうなったら、80万円になると思います

※ならなかったら現金をもとに高配当銘柄を買い増しします

 

私は配当金が一定額になったら、リタイアする予定です

 

そのためには、好業績で高配当な銘柄を買い集めることが必要になってきます

 

四季報を分析して売買をしながら増やしていこうと思います

 

おわり