ののです
弁理士試験で頻出というよりは司法試験の知的財産権法の方でも出されることがある判例「均等論」です
判例を教えていたときに、「均等論の5要件を覚えることができません!!」と踊る大捜査線の「レインボーブリッジ封鎖できません」ばりに質問されました
最近はそうでもないのかわかりません
ちなみに、私の時は均等論はフルバージョンをそらで言えました
均等論は経済産業省のHPで解説がされている
均等論を覚えられない人はまず以下の内容を覚えてしまうことをお勧めしています
- 差分が本質部分出ない
- 置き換えても同一の効果作用を奏する
- 置き換えることが当業者が模倣品の製造時に容易に相当できる
- 模倣品の技術が出願時に公知技術と同一、容易に推考できない
- 模倣品の技術が出願手続きで意識的に除外されたなどの特段事情がないこと
上記すべてを満たすと均等なため、一部が違っても特許技術の範囲に含まれる
という話です
上記の5つぐらいの文字なら覚えられると思いますので是非書いてみてください
あとは当てはめが必要ですが、経済産業省のHPの例を見て当てはめを練習すれば怖いもの知らずだったりします
ぜひご活用ください
おわり