一時期弁理士試験論文試験に出題されなくなっていた趣旨が昔に戻って出されるようになりました
最近の意匠法は趣旨ではなく単語の説明が出されていますね
こちらも昔の論文ではここにピックアップして出題するのではなく、こういうのも書いていたんですが、昨年の意匠法では物品を説明しろというのがでて、今後のトレンドになるのかなって思っています
弁理士試験の論文は、意匠法で新しいことをやってほかの法律にも展開されているような気がしますから要注意ですね
たとえば特許法の発明の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう)の、技術的思想を説明しろと言われたらできますかね?
わからない方は、経済産業省のHPにわかりやすく書いていますので最低限覚えておきましょう
とはいえ、趣旨は基本は覚えるしかありません
最近のトレンドですが、
特許法は条約関係の趣旨が出されています
他の内容が出ても解けると思いますが(分割とか国内優先権とか29条の2とかメジャーどころは書けますよね?)、条約関係は難しいですよね
こればかりは関連条文を出せるようにしたら良いかなと思います
商標法は、よく各関連制度を説明させて選ばせるとかが出されるんですよね
たとえば平成21年商標とかですね
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h21ronbunshiki_h/test_shouhyou.pdf
趣旨のほかに、制度の概要を説明させるのは重要ですね
たとえば、団体商標と地域団体商標の権利の違いとか聞かれそうですよね
さて、趣旨編にもどしますが、趣旨は基本は覚えるしかありません
ですが、全ては覚えられませんよね
私も覚えられませんでしたからわからないものについては試験会場で作るようにしました
一つ言うと、1年勉強して覚えられない趣旨はみんなも書けませんのでそれに対する対応を考えるのは重要です
いろいろ試しながら、答練では点数がどうかを見るだけにしてどんどん精度をあげましょう
そもそも法律の趣旨ってこじつけに近いです
今まで大丈夫だったけど、政府や団体の事情でできちゃうものもありますからね
そんな趣旨を覚えてなんか意味あるのかですが、あまりありません
ないとは言ってませんよ
あまりないです
ではどうするかですが、
聞かれてる趣旨の定義を書く
↓
なかったらどうなるかを書く
↓
不便な人と状況を書く
↓
聞かれてる制度ができたと書く
です
では、試しに補正でやってみよう
補正とは明細書などを補充訂正することをいう。
明細書などは権利範囲を記載されているため出願当初から完全であることが望ましい。
しかし、特許は先願主義のため出願を急ぐ傾向がある。また、発明を文書で表現するのは難しいため訂正を認めないと出願人にとって酷である。
一方で自由に訂正ができると審査の迅速化や第三者のチェックに支障がある。
そこで一定の要件のもと補正を認める制度ができた。
みたいに書いたら少なくても及第点はいけると思う
もちろんみんなが青本やレジュメを完全再現できたら落ちますけどね
弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています