知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験 論文用判例 特許法 ウォーキングビーム式加熱炉事件

弁理士試験で頻出のウォーキングビーム事件です

 

私の時は、S61.10.3 ウォーキングビーム事件と覚えていましたね

 

判例リンク

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/052727_hanrei.pdf

 

特許法79条(先使用権)の話です

 

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

引用:特許法79条 

 

先使用権って、出願より前に特許権にかかる発明について実施をしている場合は通常実施権を得ることができるよっていう内容です

 

実施をしているなら当たり前からって思うんですが、準備ってなんやねんということです

 

論文では以下ぐらいの内容が書ければいいかなって思います。

「即時実施」の意図があり、その意図が客観的に認識される態様において表明されていることを要すると解する。

 

ゴロは、「実施即意図観態認要(じっしそくいとかんたいにんよう)」です。

 

これを3回ぐらい言ってみて、論文の文章をみて、想起してみてください

 

ぜひやってみてください

 

ここで論文でウォーキングビーム事件が論文に出るとしたらどういう問題かを考えてみよう

 

「出願前から実施の準備をしているような表現がある」

 

日付をチェックしながらそれを証明することです

 

実施の準備が問題になるので、その要件を書いて当てはまるなら先使用権があるという風に書きます

 

おわり