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弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験 短答試験の解答方法(選択式)

弁理士試験の短答試験の解き方を解説しようと思う。

解き方を見せることで何かのためになるって思った。

私も昔解き方を見せてもらって真似たことで良い結果になった。

だから、それを載せようと思う。

 

A 特許を受ける権利は ① の目的とすることができないが、 ② については特許法に規定がなく、特許を受ける権利を ② の目的とすることは禁じられていない。

まず、赤字の部分で特許法に規定がないとあります。

なので、②は以下のようになります。

①は知らないと解けないのですが、質権です。

1 ①質権 ②譲渡担保 ③特許権 ④通常実施権
①譲渡担保 ②専用実施権特許権 ④通常実施権
3 ①質権 ②通常実施権特許権 ④専用実施権
①譲渡担保 ②質権 ③専用実施権 ④通常実施権
①通常実施権 ②譲渡担保 ③専用実施権 ④質権

 

実はこれだけで「1」が答えであることがわかります。

ただこれで解説が終わりません。

もう少しやっていこう。

 

B 1つの ③ について、同時に同一内容の ④ を複数の者に許諾することができる。
したがって、新たに ④ の許諾を得たい者は、当該 ③ についてすでに他者に同一内容の ④ が許諾されていても、当該 ③ 者から許諾を得ることが可能である。

同一内容の権利を許諾できるとあるので、④は特許権というのはおかしくて、実施権になります。そして、同時に同じ内容を許諾できるとあるので、専用実施権は外れますね。

また、③は、そうとは書いていないんですが、③者だけで許諾ができると書いているように読める。

専用実施権だった場合、自分だけで通常実施権を許諾できませんよね。

だとしたら、一部分に誤りがあることになりますので、専用実施権になりえません。

 

1 ①質権 ②譲渡担保 ③特許権 ④通常実施権
①譲渡担保 ②専用実施権特許権 ④通常実施権
3 ①質権 ②通常実施権特許権 ④専用実施権
①譲渡担保 ②質権 ③専用実施権 ④通常実施権
①通常実施権 ②譲渡担保 ③専用実施権 ④質権

 

上記より、1が答えになります。

条文的な知識というより、入門講座などで学ぶ(テキストに書いてある)内容で溶ける問題だと思います。

 

こんな感じで解いていくとよいと思います。