知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

思考フローが明確になるとわかりやすくなる

思考フローが明確になるとわかりやすく感じていた。

質問を細切れにすると答えられるようになるという話。

そういう生活をしていると頭をよくするためには思考フローを明確にして、質問を細切れにする、これらのスピードを上げることだと思った。

弁理士試験の勉強をしていたときにこの法則的なものに気が付き、試してみたら合格したので正しいのかなって思っている。

その理論がどうかを立証したくて動画を撮ったりしていろんな人たちに使ってもらってどうかを検証することにした。

今のところうまくいっているような気がしている。

 

例えば、弁理士試験の令和4年の特許実用新案法問題1設問1についてだ。

出典:特許庁 HP 令和4年 弁理士試験 特許実用新案法問1 一部加工

URL:https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/document/2022ronbun-hissu/shiken_jitsuyou.pdf

甲は発明イ及びロをした。そこで、甲は、令和3年8月1日に、発明イ及びロにつ
いて請求の範囲に記載し、受理官庁を日本国特許庁として日本国及び他国を指定国に含む特許協力条約に基づく英語でされた国際出願(以下「外国語特許出願A」という。)をした。その後、甲は、発明イを改良した発明ハをした。ここで、発明イ及びハは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するが、発明イ及びロは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないものとする。
 一方、乙は、甲とは独立して発明イをした。そこで、乙は、令和3年9月1日に、
明イについて特許請求の範囲に記載し、特許出願Bをし、その後、出願公開の請求をしたところ、令和3年 12 月2日に出願公開された。
 この状況において、甲は、特許出願Bの公開後に、外国語特許出願Aの他に日本国に
特許出願Cをし、外国語特許出願A及び特許出願Cのみにより、発明イ、ロ及びハのすべてについて日本国において特許権を取得することを考えている(なお、現在は令和4年7月3日とする)。この場合、甲が、外国語特許出願A及び特許出願Cについてすべき手続を、優先権の種類及び効果に言及しつつ、説明せよ。
ただし、特許協力条約第 19 条及び第 34 条の規定に基づく補正はないものとする。
なお、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。 

段落をチェックする、登場人物と日付、発明をチェックする。

これだけだ。

4段落構成になっている(4段落目はただし、と、なお、の2段落構成だが面倒なので1段落として処理している。

1段落目は甲さんの話、2段落目は乙さんの話、3段落目は問題部

となる。

甲さんと乙さんがいるということ、発明もイロハがある。出願もAとC、Bがいる。

この時点で29条、29条の2、39条の問題だと思われる。

ハはイを改良といってるのと、出願に含まれている表現がない。この時にどうしたらよいか?という質問をすると優先権が必要となる。

優先権には国内とパリがあって、国内だと取下となる。

Aは外国語特許出願とか言っている。

日本で特許を取るためにはどうしたらよいかを考えてみてほしい。

Cには何を含んでいるか書かれていない。

何を含めますか?

ハしかないですよね。よってイを含める必要が出てくる。

そうするとAからイを削除する必要がある。何ででだ?補正でだ。

後は、審査請求を記載すること。

こんな感じで記載しながらやっていくとうまくいくとなる。