先日、地理的表示申請の話が出ていて、これって弁理士が代理できるのかなって思って調べてみましたので載せようと思います。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-165.pdf
P35
抜粋:
なお、業として申請の代理を行う場合、この代理人の欄に記載できる者は申請に係る包括代理契約を結ぶことのできる者(弁護士又は行政書士)であることが必要です。
これだけ見ると弁理士できなくね?って思いましたが、
抜粋:
業として代理を行う者であるが、包括代理契約を結ぶことの出来ない者は、「10連絡先欄」に記載してください。
とあるので、できるんじゃね?と思いました。
業としてやってもいいということになるわけかなって思いました。
弁理士会も以下のように行えると解しているといっています。
https://www.jpaa.or.jp/old/wp-content/uploads/soudanQA.pdf
まぁ実際はやっている人がいると思いますし、別に本件の代理権が何かの専業みたいな感じではなさそうなので問題はなさそうですけどね。
今度聞いてみようと思います。