こんばんは。ののです。
弁理士試験の短答試験の勉強方法について載せようと思います。
解説しながら勉強していくスタイルが効率的だと思うんですよ。
今回はそれをやってみようと思うんです。
ではやってみます。
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、その後、出願Bを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、発明イについて出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、出願A及びBについて出願公開がされなくとも、出願Cについて出願公開がされたときは、出願Dは出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
※H29 特許・実用新案 2抜粋
問題が出たらチェックします。
登場人物、出願の状況、各発明の関係をチェックします。
この問題をみると、登場人物は、甲と乙が出ています。
甲は、A(イ)→優B(イ、ロ)→分C(イ)
※分割すると元の出願から取り除く補正をする
乙は、 D(イ)
AとBは出願公開されない、Cが出願公開された!!
Dは出願Bをもとに29条の2で拒絶される場合があるか?
分割出願は出願日が遡及します(44条2項)が、29条の2とした場合にどうなるかということです。
こちらは、44条2項但し書きをチェックします。
ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
これは何を意味しているかというと、この場合は、原出願日となります。
したがって、ならないというのが答えなので×になります。
理由は、新規発明が分割出願時に追加される可能性があるからです。