こんばんは。ののです。
弁理士試験短答試験まであともう少しですね。
私はこの時期、毎日過去問を選択肢ごとに読み、解説を読み、ノートにわからないものを書き写すということをやっていました。
私が使っていたのはLECが出していたやつですね。
最近は、市販もされているので素晴らしいですね。
コンパクトですから。
2018年版 弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法
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2018年版 弁理士試験 体系別短答過去問 条約・著作権法・不正競争防止法
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私は過去問を2冊買い、一冊は教科書として使っていました。
太いマジックペンで塗りつぶしたりして、マーキングしたり、書き込んだりして使っていました。
こうすることで、見直しが楽だし、知識も頭に入りますからね。
昨年の特許法・実用新案法の1ですが。
前置審査ですね。
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
前置審査は論文でも短答でも頻出ですからね。
受験生も予備校もわかっているのでしっかり教えているんですよね。
ある意味、皆さんにとってこの問題はゴチ問題ですよね。
この問題は、組み合わせを選べという問題です。
この問題の場合、ホとニのどちらかを最初にチェックします。
そしてうまくいけばすぐに答えが出ちゃうんですよね。
私だったら★にある通り、ホからみます。
1 (イ)と(ロ)
2 (イ)と(ホ) ★
3 (ロ)と(ハ)
4 (ハ)と(ニ)
5 (ニ)と(ホ) ★
(ホ) 請求項1及び2からなる特許出願について、請求項2にのみ拒絶の理由があるとして拒絶をすべき旨の査定がされた場合であって、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正により請求項2が削除されたとき、審査官は、請求項1に拒絶の理由がある旨の前置審査の結果を特許庁長官に報告することがある。
この問題は、複数ある請求項の中で拒絶された請求項の範囲について審判前に削除した場合に、別の拒絶理由があると特許庁長官に報告できるかという問題ですね。
前置審査については以下のようにまとめておきました。
この問題の場合、あれ、拒絶理由通知じゃないの?って思うかもしれません。
でも、「~ことがある。」とあるよね。
補正が適切とはどこにも書いていないので、補正が適切じゃない可能性だってあるわけです。
だから、特許庁長官に報告することがあるので〇になります。
よって、ホは〇になります。
そして、次はロをみます。
(ロ) 特許出願の審査においてした補正が、当該補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、決定をもって却下され、それとともに当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合、当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求と同時に、当該決定をもって却下された補正と全く同じ内容の補正をすることはできない。
これはできますね。
補正した→補正の却下→拒絶査定→審判請求
審判請求時に補正ができる(最後と同じ)。
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/01.pdf
審査時と審判時で同じ補正をしちゃいけないとは書いていない。
それ自体で何とかなることはない。
よって×になるのだ。
こんな感じで頭の中でまとめながら解いて過去問の解説をよく読みます。
※上記は解説をよく読んであってるか間違えてるかをチェックしてみよう。
間違えていたらその部分をチェックして修正します^^
上記についてしてみましょう。
力が付く感覚がわかると思います。
試験までもう少し、頑張ってください^^