弁理士試験受験生だった時によく思ったことは弁理士になったら行政書士になれるってことです。
とはいっても、弁理士登録したとしても自然と行政書士が付いてくるわけではなく、弁理士になる資格を有する者は新たに行政書士に登録することができるということにすぎません。
だから、弁理士が行政書士の仕事をするためには行政書士の登録が必要だと思っています。
※違ったらすみません。
弁理士試験に合格した今となっては登録することができるので、行政書士に登録する場合に何をしたら良いのかなって思いました。
実際行政書士会に聞くと、県によって少々違うようなことを言われましたので東京を例に確認してみました。
弁理士になる資格を有する者であればよいのか、弁理士でないといけないのか等いろいろと考えないといけませんからね。
東京行政書士会の登録のHP
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/registration/pdf/admission01.pdf
簡単に言うと、未登録者の場合は以下が必要とのことです。
※上記資格未登録者で行政書士登録希望の方は、各士業法で定める登録に必要な書類を提出して下さい。
ここで重要なのは、登録に必要な書類が必要ということです。
ここでいう登録に必要な書類とは、弁理士に登録するために必要な書類ということになります。
つまり、弁理士の場合は、試験に受かっただけではダメということになります。
試験に受かったうえで弁理士会が実施する実務修習を修了する必要があります。
そうなると、弁理士に登録に必要な書類として修了証が必要となります。
私は弁理士試験に受かった人は修習を受けた方が良いと思います。
皆さん修了されると思いますが、内容としては結構大変ですので。
受かった時点の知識とモチベーション量でやらないと面倒になっちゃいますからね。
12万ぐらいだったと思いますのでぜひお金を貯めてやってください。
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