特許法の補正について解説していこうと思います。
補正って何だと思いますか?
正しく、補うってことですね。
何を正しくしたり、補っていくのでしょうか?
明細書などですね。
明細書などには特許権の範囲が記載されている。
特許権とは特許発明の実施について専有することができる権利です。
専有できるので、自分がやることもできるし、他人にやる権利を与えたり認めることもできるし、他人がやっていたらやめてくれということもできます。
それだけ強い権利の内容が記載された明細書などですから、途中でコロコロ変えられたらどうでしょうか?
こういう場合、出願人、第三者、審査官という単位で考えていきます。
出願人にとってはいつでも自由に変えることができたらうれしいですね。
でも第三者にとってはたまったものではありません。
監視負荷が増大します。
審査官も審査途中でコロコロ変えられたら困ります。審査のやり直しで迅速な権利付与ができないからです。
だから、自由に補正はできないようにします。
一方で一切補正ができないとした場合どうでしょうか?
第三者や審査官にとってはいいですが、出願人にとっては酷すぎます。
発明の保護及び利用を図ることで産業の発達に寄与することが目的なのですが、少しでも間違えていないとしたら出願をためらいます。
また、発明とは自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものです。
無体物を文章で記載しないといけません。これは非常に難しいことです。
それを早く出さないといけません。日本は先願主義を採用しているからです。
早く出さないといけないけど技術的思想を文章で書かないといけない。
でも一切ダメとなったら出願人にとっては酷です。
だから、一定の要件のもと補正を認めているのです。
となると補正ができる内容としては、新規事項を追加してはいけないというのがありますし、審査がスタートし拒絶されたらシフト補正、二度目の拒絶理由が出たらさらに条件が付与されます。審査遅延にならないようにするためです。
このように補正を一定の要件で認めつつも第三者、審査官を配慮しているのが補正です。
以上の話を読んでいただいたうえで、条文集を読んでみてください。
理解が促進すると思います。