弁理士試験に合格される力がある人は本記事を見ても、「なんか当たり前じゃね?」と思うと思います。
今年の弁理士試験論文を解説のために解いたわたしは、昔の試験に戻ったんじゃないかと感じました。
試験の内容の難易度は当然今の方が高いですが、試験は積み重ねですから当たり前なんですよね。
最近の受験生は、設問が細かく区切られた問題に慣れていて、いわゆる問題文を読み必要なことを列挙するタイプはあまり練習していないかもしれないのかなと、試験終了後の感想を聞いて思いました。
特に意匠法については顕著でした。
弁理士試験は意匠法で新しいことをためして、他の法域に展開するイメージですから、他の法域にも展開するかもしれませんね。
例えば、特許法で拒絶査定を受けた場合の取りうる措置を全て述べよとか出てもおかしくないですね。
この問題の難しいところは、問題文にあるキーワードを抽出し、そのキーワードに関連した項目を説明しなくてはならないところです。
そんなわけで、今回は昔対策に翻弄したキーワード抽出と答案構成までの取り組みについて述べたいと思います。
キーワードにビビッとこないといけない
問題文を読んだときに、このキーワードがあるからこれは論じないといけないのかな?とビビッとこないといけません。
無意識にやってる方もいますが、意識的にやりましょう。
この場合、職務発明は大丈夫かなとか考えます。
あと、警告とありますから、補償金請求とか損賠とかあるなぁっ考えます。
外国語書面出願と警告とあるから、何をしないといけないのかな?
英語で出したものだから、日本語は大丈夫かな?とか気になったキーワードを書いていきます。
全く問題の趣旨と関係なくても、勉強の段階では書いていきます。
侵害となるかと言われたら、侵害の定義と当てはめが必要とか書いておけば良いのです。
キーワードを抽出して、これ検討しなくちゃというテーマを紐づけていきます。
キーワード抽出ができないよという方には
問題文を読んでさっぱりという方には、模範答案の「」を探してみてください。
当てはめ時には「」で囲うのがルールになっています。
問題文の表現は「」にあるわけだから、答案に書かれた内容をオレンジで塗り、どういうテーマで引っかかっていたのかを書いていきます。
30問ぐらいやるとだいたい同じような解い方をしているとわかると思います。
わからない点は?と書いておく
キーワードを見つけたが、何を論ずれば良いのかわからない場合、?と書いておきます。
その部分は先生に聞いたり、模範答案から抽出しましょう。
当てはめの仕方がわからない場合の対処
問題文の当てはめには「」で囲うといいました。
だから、囲った前後の表現をピックアップします。
他の問われ方をしても流用できるかを書いてみます。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
こちらも、もう少し補充して完成させていきたいと思います。