ののです
2018年弁理士試験の短答試験を解いてみました
問題はこちらです
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h30benrisi_tan/question.pdf
実際に解いてみました
毎年必ず時間を測定して問題を解いています
感想を言う際に、受験生と同じ時間で見ないで解いてないのにべらべらいうのはなんか違うかなって思って解いています
合格してから、結構立つのと、そこまで言うほど勉強をして問題を解いていませんが、大体40中盤~50前半は取れていますね
今年も大体そのぐらいでした
感覚的には、去年より難しかったと思います
去年、足きりがなかったのと、足切りも高くなかったので、今年もそうでしょう
商標法について
今年は、商標法の1問に1条が出題されました
こちらは解けないよ~って言っていた方が多かったんですが、商標法の1条を暗記しなくても解けると思いました
商標法第1条の文言として、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。
2 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて取引者を保護することを目的とする。
3 この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。
4 この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
5 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
条文をみてみましょう
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
商標を保護すること→業務上の信用の維持→産業の発達+需要者の利益
需要者の利益(このマークがついているものを買ったらこの価値があるという)は入門からずっと言われているので、わかると思います
だから、4か5になるんですよね
利用を図るって商標って、マーク自体には何の意味もなく、信用されるような使い方をして初めて意味があります
後ろの文の「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」のつなぎとして利用を入れるとおかしいと思いますよね
特・実・意は保護及び利用とあるから、商もあるかなって思うかもしれませんけどね・・・
なんかクイズみたいな問題ですが、落ち着いてやっていれば解けるかなって思います
論文に1条出るんじゃないか・・・
1条が1次試験で出されるって珍しいなって思います
だから、論文で趣旨が聞かれるかもしれませんね
特・実・意・商の趣旨が出される可能性も否定できません
工業所有権法の1条を読んでおくといいかもしれませんね
いずれにせよ、試験を受験された方お疲れ様でした
良い結果が出ることをお祈りいたします
おわり