ののです
弁理士試験の論文試験は、短答試験に合格すると当該年度を含めると3回受けることができます
私の見た感じですと、受かる人は2回目の論文試験で受かっている人が多いのかなって思っています
何回目で受かっても受かってしまえば別にどうでもいいんですけどね
1回目で受かる人も、10回目で受かる人も実力的には一緒です
よく1回目で受かる人が要領がよいひとと言われるのですが、人それぞれ状況も違いますから、私はそうは思わないです
1回目で受かる人で1日10時間ぐらい勉強したとして、社会人の人だとそうはいかないです
社会人であっても、毎日定時で帰られる人もいれば、土日出勤のひともいるわけです
自分の状況に応じて、何回目で受かるように計画することができるならば要領としては良いと思います
論文試験を受ける人から、まず何をしたら良いかわからないと質問された
受験する人から、論文を書く上で何をしたら良いかわからないとか、そもそも答案に答えのない状態でペンで書き始めるのが怖いというお話をお聞きします
受かるためには、その恐怖に勝たないといけません
恐怖に勝つためには繰り返すことと、フローを確定して何をしたら良いかを悩まないようにすることが重要だと思います
論文の書き方は正直、教えてくれる先生の言うことを完全に真似ることが一番いいと思います
正直受かったことのある人の論文ならば、誰のでもよいと思います
その論文からフローを作っていくので、自分が一番合っている人を真似ることが重要です
(まとめ)
受かった人であれば誰の真似をしても良いが、自分に合っている人のを真似るべきです
何からやれば良いかわからない人は、論文の問題をチェックすることからはじめてください
意匠法の問題からチェックの仕方を考えてみてください
登場人物に色をつける
以下の問題から登場人物は、
- 甲
- 乙
- 甲から相談を受けた弁理士
であることがわかります
甲は、意匠イを創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠イについて意匠登録出願Aをし、平 成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠イを改変した意匠ロを創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠イ及びロに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠ロについて受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠イ、意匠 ロの双方に係る物品の販売を開始した。意匠ロは明らかに意匠イと類似するものであった ので、甲は意匠ロについて意匠登録出願をしていない。
意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。
乙は、平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠ハについて意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠ハは意匠イ、意匠ロの双方に類似するもので あった。
乙は、平成 28 年2月1日に、甲に対し、甲による意匠イ及び意匠ロに係る物品の販売 は、乙が保有する意匠ハに係る意匠権の侵害であるとの警告をした。
甲は、意匠イも意匠ロも自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。
甲から相談を受けた弁理士として、甲が侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。
なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。
(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ
(引用元)特許庁HP
日付と出願や行為に下線を引く
日付と行為をピックアップします
日付がわかると、時系列にまとめられると思います
図にしてみましょう
こんな感じです
甲は、意匠イを創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠イについて意匠登録出願Aをし、平 成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠イを改変した意匠ロを創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠イ及びロに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠ロについて受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠イ、意匠 ロの双方に係る物品の販売を開始した。意匠ロは明らかに意匠イと類似するものであった ので、甲は意匠ロについて意匠登録出願をしていない。
意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。
乙は、平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠ハについて意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠ハは意匠イ、意匠ロの双方に類似するもので あった。
乙は、平成 28 年2月1日に、甲に対し、甲による意匠イ及び意匠ロに係る物品の販売 は、乙が保有する意匠ハに係る意匠権の侵害であるとの警告をした。
甲は、意匠イも意匠ロも自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。
甲から相談を受けた弁理士として、甲が侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。
なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。
(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ
(引用元)特許庁HP
図にわかることを書き込んでいく
図にしたらわかるけど、甲は、イロをハよりも先に作成していています
イについては、ハよりも先に展示しています
展示したら新規性がなくなりますからね
イとハは類似しているので、どうかなって思いますよね、だったら書き込んでいきます
イとロは準備をしています、そういうのがあるときは、先使用権とか先出願のやつがありますね、書き込んでいきましょう
出願Bは登録されているので、対策としてあげられる項目については、イはハよりも先に展示していて新規性がない可能性があるのでその場合は無効審判があげられる
そして、準備をしているので、先使用権や先出願の実施権の検討をします
答案構成を書いてみる
問題文で聞かれている単語を使って項目を作っていきます
甲から相談を受けた弁理士として、甲が侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。
なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。
(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ
(引用元)特許庁HP
上記から、
1 . 甲が侵害と言われる理由について
(1)意匠権の侵害とは〜
(2)あてはめ
2. 侵害警告への対応
(1) 無効審判
(2) 先使用権の通常実施権
(3) 先出願の通常実施権
となると思います
順番を気にされる場合は、(2)を最初に持ってきて、(1)を最後に書くと良いと思います
まとめ
いかがでしたでしょうか?
問題のカテゴリによってやり方が変わってきますが、時系列の問題であれば上記のやり方で大体が解けるのではないかと思います
実際の問題を使って解き方をお知らせしましたが、これ見て、俺でもこれぐらいならできるよって思っていただけたら幸いです
これだけじゃ受からないという話もあります
それは否定しません
ただ、これができないとそもそも土俵に上がれないというのも事実ですのでまずはやってみていただければと思います
おわり