知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験 初心者向け勉強法について

おはようございます。ののです。

弁理士試験の短答試験まであと数週間です。

受験される方は力の限りを出し尽くして頑張ってください。

一回受かれば2回免除ですからね。

論文3回受けられますからね(短答試験合格した年も含む)。

 

弁理士試験初めて勉強するんだけど何したらよい?

後輩から「弁理士試験を受験したいけど、初めてで何をしたらよいかわからないから、先輩教えてよ。」というお声をいただきました。

後輩からこう聞かれて教えてはや7年以上の月日がたつが、

弁理士試験合格→転職→数年後→結構うまくいってる

という、隣の芝は青く見えるうらやましい事案ばかりなのであまり教えたくはないのだが、かわいい(?)後輩のためだから、初めて勉強する方がまず何をやったらよいのかを教えようと思います。

弁理士試験に合格された方ならわかるけど、人によってやり方が違います。

その中でも私はかなり特殊かもしれません。

弁理士試験を受験する方は、理系の大学院卒の方が多いため、基本は暗記から入るんですよね。

※最近理解という話もありますが、やってることは暗記だろうなって思います。

基本は、知識の暗記→問題を解く→解けない→知識に戻る→問題を解く→解けない→知識に戻るを繰り返す感じですね。

 

勉強法の前に考え方を決めるべき

あくまでも私のやり方ですので、これをみている皆さんにとって役立つかはわかりませんのでご容赦ください。

私は知識よりも前に、考え方を決めるべきかなって思っています。

私の考え方ですが、まずは知識をシンプルにすることです。

弁理士試験で扱う知識はかなり細かくて長いです。

だから、まずはシンプルにしていく作業をします。

  1. シンプルにする
  2. 肉付けをする

という作業をします。

このまずはシンプルにするという考え方を採用することが重要だと私は思っています。

 

シンプルにする作業ってどうやるの?

例えば特許法29条の2を使ってやってみようと思います。

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、 前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

 なげぇ・・・

だから、シンプルにします。

29条の2は、出願から出願公開前にされた他人の特許出願を拒絶する規定をいう。

ここから要件に分けていきます。

具体的には、

  1. 先願があること
  2. 先願後、出願公開前に後願が出願され、その後先願が出願公開されること
  3. 後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書などに記載された発明と同一、実質同一であること
  4. 発明者が同一でない
  5. 出願人が同一でない

という感じにまとめます。

シンプルにまとめて肉付けをします。

 

シンプルというのは、番号付けや短くしたりすることです。

こんなのやってるよって人もいると思います。