知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験に青本は必要かを検討する

おはようございます。ののです。

 

弁理士試験が近くなってきましたね。

今の時期は論文の勉強は一休みして、短答に専念してほしいです。

短答に落ちたら、論文は受けれませんからね。

こういう話をすると、

「人生には無駄なことはない」

という壮大な話をされます。

私も無駄とは思いませんが、受けられた方が良いと思うんですよね。

この2ヶ月ぐらいの期間は短答に専念して、しっかり知識を覚えて、嫌な短答はさっさと終わりにしてほしいです。

 

弁理士試験を勉強する際、三種の神器みたいな感じで、

  1. 条文
  2. 過去問
  3. 青本

と言われます。

青本とは工業所有権法逐条解説です。

 

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説

 

こちらです。

最新があるかはわかりませんので、本屋で確認しましょう。

最近は、特許庁にアップされています。

私の時は、分厚い青本を買って、法域ごとにぶった切って、本にしてもらってました。

 

ここまで書くと、青本って必須なんじゃない_(-ω-`_)⌒)_

と思うかもしれません。

私は、弁理士試験で青本は口述までは不要かなと思います。

青本を読むぐらいなら、テキストやレジュメをしっかり覚えることが重要だと思います。

理由は

  1. テキストやレジュメに青本の内容がわかりやすく書いてある
  2. 過去問の解説ぐらいの知識で足りる

からです。

必要なところは配布される、購入したものにあるから不要って話です。

ただ、口述はそうはいきません。

青本にはどう書いてるかみたいな質問がされますからね。

最近はそんな細かいことをきかれるかはわかりません。

例えば、分割出願の29条の2の他の特許出願に関しなんて書いてるか?と聞かれて意味はわかっていても、青本になんて書いてるかがわからないと終わります。

だから青本を読む必要があります。

論文が終わった日から毎日5条分、重要条文を暗唱します。

この重要条文をこの時期に早く知ることが重要です。

私は、お恥ずかしながら、論文終わるまで青本を使ってませんでしたから、まっさらな状態の青本をチェックしながら暗唱しましたので、かなり非効率でした。

 

だから私がもう一回受けるとするなら、短答や論文で出てきた青本記載については、青本にチェックをする習慣をつけます。

出てくるたびにマーカーで何度も塗るので、濃い部分が重要ってわかるし、重要キーワードも一目瞭然ですからね。

そこを中心に、口述過去問や要点集を使って仕上げていきます。

 

私が出した結論は、

論文合格までは不要だが、あとあと使うのでチェックはしとく必要はある。

です。

簡単に言うと、必要ですね。

※私の個人的な見解です。

 

ではでは