こんばんは。ののです。
弁理士試験で結構頻出の判例「リガンド分子事件」について図にしてみました。
ゴロでは、よくリガンドのんでイナロイナとか言っていました。
図にするとどういう判例か結構わかりやすいのではないかと思います。
事案は、特許権者が専用実施権を付与した場合、特許権者であっても実施をすることができません。
誰かが侵害をしていた時、特許権者は侵害するなと言えます。理由は実施をする権利を専有する、独占排他権を持っているからです。
しかし、専用実施権を付与すると実施権のなくなりますので、そういう場合であっても、侵害を主張することができるのでしょうか?
専用実施権者じゃないとできないんじゃないか?という話です。
結論から言うと、できるというものです。
理由は、
①差し止め請求の条文にそもそもそんなことが書いてないということ。
②専用実施権者から使用料を取るけど減っちゃうでしょ
③専用実施権はいつかは終わるからその時に被害があるということ。
ということですね。
考えてみれば当たり前のことです。
裁判ってそういう判決を出してくれることがあるので好きですね^^