知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験で学んだこと #002

おはようございます。ののです。

 

前回弁理士試験で、

  1. 分かるまで分解する
  2. 分解したら繋げる
  3. 1,2を繰り返す

ことが重要と学んだということを書きました。

 

今回は、弁理士試験の答練などの論文を採点しているときに、ちらほら見かけるようになった内容の話をします。

あと、そこから得た教訓も書きたいと思います。

ちなみに、答練の採点は予備校でやってるわけではありませんので悪しからずです。

 

弁理士試験論文試験で気がついたこと

定義を書かないと論証が苦しい

答練を採点してますと、定義を書かない答案を見るようになりました。

一番顕著なのは、侵害の定義です。

書いてる人もいますが、書いてない人が結構います。

 

侵害してるか述べよと言われたら、

 

特許権の侵害とは、正当な権利を有しない第三者が業として特許発明の内容を実施すること、またはその予備的行為をいう。

 

みたいな内容をまず書きます。

そして、

  1. 正当な権利を有しない第三者か?
  2. 業としてか?
  3. 特許発明の内容を実施してるか?
  4. 予備的行為か?

を当てはめて、侵害かどうかを判断します。

その後、侵害の対策を書いたりします。

均等論とかでは、3がポイントとなるから、定義→当てはめ→3についての考えを述べる【均等論当てはめ】→結論みたいなのりになります。

わかってはいてもしっかり当てはめて論証します。

ただ問題に書くなと書いてあったら書かない。

その場合は、題意より侵害である。と書く。

 

当てはめが弱い

最初に言っておきますが、戦略的に当てはめを弱くすることもあります。

ここで言ってるのは、全体的に弱いことです。

 

大まかに論証とは、

  1. 要件列挙
  2. 要件満たすか確認
  3. 結論

となります。

要件の部分は効果を発生させるための条件みたいなものです。

要件満たすかは、事例を要件に当てはまるかを書きます。

結論には、要件を全てみたしたら効果が発生すり、そうでないならしないと書きます。

 

この1.2をちゃんとやらない、書かない人がいます。

紙面の都合で一部の優先順位の低い論点では書かないという戦略もありますが、全体的にやるとなんか論文が薄くなります。

 

特29-2を例にやって見ましょう。

 

事案

甲が自ら発明したイについて出願Aをした。

その後、乙は自ら発明したイについて出願Bをした。

その後、出願Aは公開された。

出願Aから三年後に乙が出願Bについて審査請求をした場合どうなるか?

なお、出願Aは審査請求をされておらず、乙は出願Aについて何ら関係はない。

 

回答

1.29条1項について

題意より、出願Bの出願時ではイは公知などになっていないため、29条1項では拒絶されない。

2.39条について

題意より、出願Aは審査請求をしておらずわ三年を経過しているため、先願の地位を有しないたむ、39条では拒絶されない。

3.29条の2について

29条の2は、①先願があること、②後願後に先願が公開されること、③後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書などに記載された発明と同一であること、④出願人が異なること、⑤発明者が異なること、を満たすと特許を受けることができない旨規定する。

題意より、出願Bには先願の出願Aがあるため①を満たす。また、出願Bの後、出願Aが公開されているため②を満たす。

題意より出願Aと出願Bにはイが記載されているため③を満たす。

出願Aと出願Bの出願人は甲と乙で異なるため④を満たす。

イについては甲と乙は自ら発明しているため⑤を満たす。

出願Bは①から⑤の全てを満たすため29条の2に該当する。

よって、出願Bは29条の2により拒絶される(49条2号)。

 

という風に書きわけを例に書いて見ました。

スマフォで書いてますで、不十分な点はご容赦ください。

 

これを踏まえての教訓

定義とあてはめはしっかりとすることが重要、書きわけも重要である。

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

nono100.hatenablog.com