知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験 迷ったら3を選ぶのは正解か

ののです

 

弁理士試験の短答試験まであとわずかです

 

わたしが受験しているときよく言われた噂で、解答に迷ったら、『3』を選ぶとよいですというもの

 

さらには条約でわからなかったら、『5』を選べば良いというもの

 

いずれも都市伝説ですね

 

解答の番号は多少のばらつきはあれど3が特出多いわけではない

年度にもよりますが、3が特出して多い印象はありません

その事実もないと思います

※後日調査して載せます

 

60問中、昨年は4と2が多いですからね

 

あまりわからなかったら3だとしちゃうと年度によっては失敗します

 

わからないときに選択する数値は決めておくのは良いこと

わからない時に、他の解答に比べて少ない数字を選ぶというのもありかなと思います

 

ただ、他の解答に自信がないとまずいですね

 

わたしも受かった年に、4と2が多いから少なかった3を選んですが、4でした_(-ω-`_)⌒)_

 

どうやら他の解答を間違えていたみたいでした_(-ω-`_)⌒)_

 

全くわからない問題がでた時にはどれを選ぶというのは決めておくと良いです

 

多少わかるならいいけど、そうでないときは何を選ぶというのは決めておく

 

適当に選ぶよりはマシかなという感じです

 

まずはそうならないように勉強する

こういうととにかく3を選ぶ方がいます

 

これって60問中10問も使うようなものではなく、1問、多くても3問かなと思います

 

それを超えたら、受かる知識がないことになりますね

 

だからそうならないように勉強をすることが重要だと思います

 

最後の最後に仕方なくやる戦略ですね

 

まとめ

迷ったら3はある意味正解だが、直近ではそうは言えなくなっているので注意

 

やるなら一貫性を持って

 

そうならないように勉強を

 

おわり

弁理士試験 論文試験 日付が出る問題の答案構成の仕方を解説します

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ののです

 

弁理士試験の論文試験は、短答試験に合格すると当該年度を含めると3回受けることができます

 

私の見た感じですと、受かる人は2回目の論文試験で受かっている人が多いのかなって思っています

 

何回目で受かっても受かってしまえば別にどうでもいいんですけどね

 

1回目で受かる人も、10回目で受かる人も実力的には一緒です

よく1回目で受かる人が要領がよいひとと言われるのですが、人それぞれ状況も違いますから、私はそうは思わないです

 

1回目で受かる人で1日10時間ぐらい勉強したとして、社会人の人だとそうはいかないです

 

社会人であっても、毎日定時で帰られる人もいれば、土日出勤のひともいるわけです

 

自分の状況に応じて、何回目で受かるように計画することができるならば要領としては良いと思います

 

論文試験を受ける人から、まず何をしたら良いかわからないと質問された

受験する人から、論文を書く上で何をしたら良いかわからないとか、そもそも答案に答えのない状態でペンで書き始めるのが怖いというお話をお聞きします

 

受かるためには、その恐怖に勝たないといけません

 

恐怖に勝つためには繰り返すことと、フローを確定して何をしたら良いかを悩まないようにすることが重要だと思います

 

論文の書き方は正直、教えてくれる先生の言うことを完全に真似ることが一番いいと思います

 

正直受かったことのある人の論文ならば、誰のでもよいと思います

 

その論文からフローを作っていくので、自分が一番合っている人を真似ることが重要です

 

(まとめ)

受かった人であれば誰の真似をしても良いが、自分に合っている人のを真似るべきです

 

何からやれば良いかわからない人は、論文の問題をチェックすることからはじめてください

意匠法の問題からチェックの仕方を考えてみてください

 

登場人物に色をつける

以下の問題から登場人物は、

 

  • 甲から相談を受けた弁理士

 

であることがわかります

 

 、意匠を創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠について意匠登録出願Aをし、平 成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠を改変した意匠を創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠及びに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠について受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠、意匠 の双方に係る物品の販売を開始した。意匠は明らかに意匠と類似するものであった ので、は意匠について意匠登録出願をしていない。

 意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。

 、平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠について意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠は意匠、意匠の双方に類似するもので あった。

 、平成 28 年2月1日に、に対し、による意匠及び意匠に係る物品の販売 は、保有する意匠に係る意匠権の侵害であるとの警告をした。

 は、意匠も意匠も自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

日付と出願や行為に下線を引く

日付と行為をピックアップします

 

日付がわかると、時系列にまとめられると思います

図にしてみましょう

 

こんな感じです

 

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、意匠を創作し、平成 27 年3月 10 日に意匠について意匠登録出願Aをし、成 27 年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販 売会での反響を参考にして、平成 27 年7月 10 日に、意匠を改変した意匠を創作した。 平成 27 年8月 30 日に、意匠及びに係る物品を製造するための製造設備を用意し、そ の後、意匠について受注活動を開始した。そして、平成 28 年1月 10 日に意匠、意匠 の双方に係る物品の販売を開始した。意匠は明らかに意匠と類似するものであった ので、は意匠について意匠登録出願をしていない。

 意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成 28 年1月 20 日にこの査定は確定した。

 平成 27 年7月 20 日に、自ら独自に創作した意匠について意匠登録出願Bをし、 平成 27 年 12 月1日に設定登録された。意匠は意匠、意匠の双方に類似するもので あった。

 平成 28 年2月1日にに対し、による意匠及び意匠に係る物品の販売 は、保有する意匠に係る意匠権の侵害であるとの警告をした。

 は、意匠も意匠も自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、 また、侵害への対応について弁理士に相談した。

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

図にわかることを書き込んでいく

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図にしたらわかるけど、甲は、イロをハよりも先に作成していています

 

イについては、ハよりも先に展示しています

 

展示したら新規性がなくなりますからね

 

イとハは類似しているので、どうかなって思いますよね、だったら書き込んでいきます

 

イとロは準備をしています、そういうのがあるときは、先使用権とか先出願のやつがありますね、書き込んでいきましょう

 

出願Bは登録されているので、対策としてあげられる項目については、イはハよりも先に展示していて新規性がない可能性があるのでその場合は無効審判があげられる

 

そして、準備をしているので、先使用権や先出願の実施権の検討をします

 

答案構成を書いてみる

問題文で聞かれている単語を使って項目を作っていきます

 

 から相談を受けた弁理士としてが侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告 への対応について、に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

 なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限(意匠法第 41 条において準用する特許 法第 104 条の3)には言及しないものとする。

(引用)平成29年弁理士試験論文試験意匠法問題Ⅱ

(引用元)特許庁HP

 

上記から、

 

1 . 甲が侵害と言われる理由について

(1)意匠権の侵害とは〜

(2)あてはめ

2. 侵害警告への対応 

(1) 無効審判

(2) 先使用権の通常実施権

(3) 先出願の通常実施権

 

となると思います

 

順番を気にされる場合は、(2)を最初に持ってきて、(1)を最後に書くと良いと思います

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

問題のカテゴリによってやり方が変わってきますが、時系列の問題であれば上記のやり方で大体が解けるのではないかと思います

 

実際の問題を使って解き方をお知らせしましたが、これ見て、俺でもこれぐらいならできるよって思っていただけたら幸いです

 

これだけじゃ受からないという話もあります

 

それは否定しません

 

ただ、これができないとそもそも土俵に上がれないというのも事実ですのでまずはやってみていただければと思います

 

おわり

 

弁理士試験 判例解説(論文対策のため) 均等論

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ののです

 

弁理士試験で頻出というよりは司法試験の知的財産権法の方でも出されることがある判例「均等論」です

 

判例を教えていたときに、「均等論の5要件を覚えることができません!!」と踊る大捜査線の「レインボーブリッジ封鎖できません」ばりに質問されました

 

最近はそうでもないのかわかりません

 

ちなみに、私の時は均等論はフルバージョンをそらで言えました

 

均等論は経済産業省のHPで解説がされている

Q4.特許権の均等論(METI/経済産業省)

 

均等論を覚えられない人はまず以下の内容を覚えてしまうことをお勧めしています

 

  1. 差分が本質部分出ない
  2. 置き換えても同一の効果作用を奏する
  3. 置き換えることが当業者が模倣品の製造時に容易に相当できる
  4. 模倣品の技術が出願時に公知技術と同一、容易に推考できない
  5. 模倣品の技術が出願手続きで意識的に除外されたなどの特段事情がないこと

上記すべてを満たすと均等なため、一部が違っても特許技術の範囲に含まれる

 

という話です

 

上記の5つぐらいの文字なら覚えられると思いますので是非書いてみてください

 

あとは当てはめが必要ですが、経済産業省のHPの例を見て当てはめを練習すれば怖いもの知らずだったりします

 

ぜひご活用ください

 

おわり

配当生活 年間配当100万円への道 #016

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ののです

 

今週は決算ラッシュです

 

保有銘柄も決算を迎えており、今のところ増収増益です

 

そして、増配も達成していました

 

そのおかげで、配当金が増えましたので反映しました

 

結果としてはこちらです(増配したところは黄色に塗りつぶしています)

 

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75万を超えました

 

80万まであと5万ぐらいですね

 

何とか上期には超えたいです

 

5月11日にも決算があります

 

好業績の銘柄に関しては増配を期待しています

 

そうなったら、80万円になると思います

※ならなかったら現金をもとに高配当銘柄を買い増しします

 

私は配当金が一定額になったら、リタイアする予定です

 

そのためには、好業績で高配当な銘柄を買い集めることが必要になってきます

 

四季報を分析して売買をしながら増やしていこうと思います

 

おわり

弁理士試験 ノートの作り方を紹介するよ

おはようございます、ののです

 

弁理士試験対策(ほかの資格や学校の勉強も同じ)で重要になってくるもの・・・

 

それは、ノート

 

弁理士受験生の方は結構ノートの作り方にこだわっている方が多いです

 

今回はノートの紹介と作り方を紹介します

 

 

手書きはハンドキャリータイプとA4サイズ

ハンドキャリータイプは長方形タイプが一番 

 

私はこちらのジャンルを使っていました

 

長方形タイプです

 

弁理士試験は、

 

  • 定義
  • 原則(主体・客体・時期・手続き)
  • 例外
  • 効果

 

をまとめていきます

 

そうすると目線の動きは上から下へなんですよね

 

だから持ち運びタイプであってもノートは長方形がよいかなっておもっています

 

その辺のニーズにこたえてくれたのがこのノートです

 

ちなみにノートを取る際はボールペンとかにしましょう

 

論文試験で使うペンでノートを取るとよいです

 

ボールペンだと消せないじゃないか?という人がいますが、本試験でも消せませんので二重銭で消すようにしましょう

 

知識をまとめるならA4、最近は100円ショップで100円で買える

授業のノート、知識メモはA4ノートにまとめていました

 

理由は、1ページ1テーマとしたときにいろいろと書き込みが可能になるからです

 

でも高いんですよね

 

30ページで300円とか平気でします

 

どんどん書きまくるのでなくなっていくんでお金がいくらあっても足りませんでした

 

最近100円ショップのキャン★ドゥにいったらA4ノートが売っていたんですよね

 

びっくりしました

 

検索しても出てこないので100円ショップ専用かなって思っています

 

皆さんも使ってみてください

 

でも、見た感じコクヨのCampasに似てますので、なくなるかもしれませんね

 

レジュメやきれいにまとめたい(本みたいにしたい)場合は白紙のルーズリーフにプリンターで印刷する

弁理士試験ではレジュメや審査基準、青本などデータとして提供されることがあって自分でノートを作らないといけない場合があります

 

私の時は青本もレジュメも電子データとしてもらえませんでしたので、家でパソコンを使って打ち込んで、ノートにしていました

 

 

ノートに書いたものをマーキングしています 

 

マーカーとして使っているのは

 

 

プリンターが必要ですが、当時はセブンイレブンなどのデータを送って印刷みたいなサービスがなかったので、インクジェットプリンターを使って印刷をしていました

 

 

インクジェットプリンターで印刷したものにマーキングするとマーカーが汚れます

 

使えなくなる可能性がありますので注意が必要ですね

 

ルーズリーフの良い点は、印刷して書き込んで、覚えたら取ることができるし、汚くなったら何度も印刷することができるので知識の定着が早いところでしょうか

 

わたしは、ルーズリーフに印刷する際は、両面で高速で印刷をしていました

 

薄いほうがマーカーの汚れが少なくて済むからですね

 

あと、論文のレジュメとか、答練の答案を印刷してはマーカーしていました 

 

自宅でプリンターを使うといろいろとはかどりますのでお勧めです

 

マーカーは汚れて使えなくなるのが嫌だという場合はボールペンでもよいかなって思っています

弁理士試験 初心者向け勉強法について

おはようございます。ののです。

弁理士試験の短答試験まであと数週間です。

受験される方は力の限りを出し尽くして頑張ってください。

一回受かれば2回免除ですからね。

論文3回受けられますからね(短答試験合格した年も含む)。

 

弁理士試験初めて勉強するんだけど何したらよい?

後輩から「弁理士試験を受験したいけど、初めてで何をしたらよいかわからないから、先輩教えてよ。」というお声をいただきました。

後輩からこう聞かれて教えてはや7年以上の月日がたつが、

弁理士試験合格→転職→数年後→結構うまくいってる

という、隣の芝は青く見えるうらやましい事案ばかりなのであまり教えたくはないのだが、かわいい(?)後輩のためだから、初めて勉強する方がまず何をやったらよいのかを教えようと思います。

弁理士試験に合格された方ならわかるけど、人によってやり方が違います。

その中でも私はかなり特殊かもしれません。

弁理士試験を受験する方は、理系の大学院卒の方が多いため、基本は暗記から入るんですよね。

※最近理解という話もありますが、やってることは暗記だろうなって思います。

基本は、知識の暗記→問題を解く→解けない→知識に戻る→問題を解く→解けない→知識に戻るを繰り返す感じですね。

 

勉強法の前に考え方を決めるべき

あくまでも私のやり方ですので、これをみている皆さんにとって役立つかはわかりませんのでご容赦ください。

私は知識よりも前に、考え方を決めるべきかなって思っています。

私の考え方ですが、まずは知識をシンプルにすることです。

弁理士試験で扱う知識はかなり細かくて長いです。

だから、まずはシンプルにしていく作業をします。

  1. シンプルにする
  2. 肉付けをする

という作業をします。

このまずはシンプルにするという考え方を採用することが重要だと私は思っています。

 

シンプルにする作業ってどうやるの?

例えば特許法29条の2を使ってやってみようと思います。

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、 前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

 なげぇ・・・

だから、シンプルにします。

29条の2は、出願から出願公開前にされた他人の特許出願を拒絶する規定をいう。

ここから要件に分けていきます。

具体的には、

  1. 先願があること
  2. 先願後、出願公開前に後願が出願され、その後先願が出願公開されること
  3. 後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書などに記載された発明と同一、実質同一であること
  4. 発明者が同一でない
  5. 出願人が同一でない

という感じにまとめます。

シンプルにまとめて肉付けをします。

 

シンプルというのは、番号付けや短くしたりすることです。

こんなのやってるよって人もいると思います。

配当生活 年間配当100万円への道 #015

こんばんは。ののです。

 

本日デイトレを試すべく20万円を入金していろいろと売買をやってみました。

 

nono100.hatenablog.com

 

結果わかったのは、私にはデイトレは向いていないかもです。 

1日5000円の利益を上げる投資環境づくりはしっかりやっていくとして、まずは、配当金を年100万円を目指していきます。

 

今日は、向いていない(マイナス3000円になった)時点で、高配当銘柄への投資にシフトしました。

結果がこちらです。

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よかったのは、買った後の決算で減配はとりあえずなかった点が良かったです。

まずは80万円を上半期終了までにしていきます。

下半期で20万円プラスにしていきます。

頑張ります。

配当生活 年間配当100万円への道 #014

こんばんは。ののです。

 

昨日配当金変化を反映した結果を載せました。

nono100.hatenablog.com

本日配当金銘柄を買い増しをしました。

 新しい銘柄も買い増しをしました。

12月に配当金をもらえる期日が決まる銘柄なので、そこまでに向かって上がるかなって予想して買いました。

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結果としては、73万円を超えました。

80円ですがw

積み立てのルールとしては、

毎月の積立はM②社を増やします。

賞与と配当ではE社、B社かD社を増やします。

集中して枚数を増やしていくことで配当金を増やしていきます。

年内100万円を目指します。

配当生活 年間配当100万円への道 #013

 

こんばんは。ののです。

 

今回は特に買い増しを行ってはいませんが、増配があって変動があったので更新します。

明日は高配当銘柄を買うタイミングを増やしながら買っていこうと思います。

nono100.hatenablog.com

 

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 合計は、72万円達成です。

もう少しすすめていけば73万円になると思っています。

増配の可能性のある銘柄がいくつかありますので、頑張ってやっていこうと思います。

今年の目標は年間100万円にすることですから、地道にやっていきます。

頑張るぞ。

 

企画 400万円貯める 4月

こんばんは。ののです。

 

早いもので4月が終わりました。

4月の積み立てが終わりました。

今月は少し稼げたので15万円積立ました。

結構つらかったんですが、積立金がそれなりにできたのでうれしかったです。

 

貯蓄結果
年月 金額 達成の有無
2017.05 100,000円 (給料)
2017.06 400,000円 (賞与)
2017.06 100,000円 (給料)

2017.07 100,000円 (給料)
2017.08 120,000円 (給料)
2017.09 100,000円 (給料)
2017.10 100,000円 (給料)
2017.11 100,000円 (給料)
2017.12 400,000円 (賞与)
2017.12 150,000円 (給料)
2018.01 100,000円 (給料)
2018.02 130,000円 (給料)
2018.03 100,000円 (給料)
2018.04 150,000円 (給料)

 

215万円達成しました。

400万円をためるまでにはもう少しかかってしまう。

あまり時間がないので、どうにかしないといけないとは思っています。

でも急ぎすぎて失敗したら大変ですからよくよく考えないといけません。

頑張らないと。

弁理士試験 短答試験 条約 TRIPs攻略方法について

こんばんは。ののです。

今からでも満点が取れる科目は、パリ条約とTRIPsだと思っています。

パリ条約の対策は、条文を11条までと19条ぐらいを暗記し、過去問を解けばいいと思います。

一年に2問ぐらいしか出ませんので、10年分やっても20問ぐらいなんですよね。

だからいろいろと繰り返してやればいいと思います。

 

TRIPsですが、パリ条約と同じく、1問から2問でます。

そして、条文そのまんまがでています。

パリ条約は少し考え方がでますが、TRIPsはどちらかというと条文を少し変えた感じで出されてあってるかどうかなんですよね。

だから、対策が取れます。

具体的な方法ですが、

  1. TRIPsの条文が載っているウェブページを開く
  2. 過去問を解く
  3. キーワードを1のページの中で検索
  4. ヒットした条文を条文集にマーキング
  5. 答えのキーになる部分もマーキング
  6. その周辺を一読しておく(一読したら別の色でマーキング)

です。

これを10年分ぐらいやると、どういうところがどういう風に出されているのかがわかると思います。

これで感触をつかむんですが、これ結構重要で、こういう表現になっているから×とか、〇とかがなんとなくわかるんですよね。

 

以上です。

えっ簡単じゃんって思った方、一度やってみるとよいかもしれません。

簡単なことすらできていない人って結構いますので^^

 

著作権法の弁理士試験過去問を例に勉強の仕方を解説してみる

こんばんは。ののです。

著作権法弁理士試験の過去問を例に勉強の仕方について解説してみようと思います。

著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。
2 公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
3 小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
4 未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
5 未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。

- 特許庁HP 弁理士試験 H29 著作権法 No.4抜粋

 著作者人格権は、18条、19条、20条ですね。

公表権、氏名表示権、同一性保持権です。

1項が権利の規定、2項以降が例外規定というような構成になっています。

 

まず問題を解く際には、どの人格権の問題なのかをチェックし、例外にあたるかどうかを当てはめる形で解いていきます。

 

1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。

2 公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。

 19条は、著作物を出すときに氏名表示をしろよという法律です。

ちなみに、二次著作についても同じだよというのが1項です。

 

1.については、3項です。見てもらうとわかりますが、×ですね。

2.については、19条は誤った氏名を表示することが氏名表示権の侵害になりうるとは言っていないので×です。

 

3 小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。

 同一性保持権は、20条です。これは改変しないされないけんりとなります。

こちらは、2項1号ですね。

学校教育の目的条やむを得ない場合は適用されないとあるので、×ですね。

 

5 未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。

 公表権は18条ですね。

未公表の著作物は公表する権利を人格権としてあたえています。

みてもらうとわかるのが、工場建設の設計図を行政機関に提出している、行政機関が情報公開制度に基づいて公表するって至極当たり前です。

至極当たり前の内容について侵害になるわけがないので、×です。4項ですね。

 

4が正解ですが、一応みてみましょう。

4 未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。

 二次的著作物であっても原作の小説家の同意なく公表してはいけません。

趣旨的にみて当たり前ですね。18条1項後段です。

 

いかがでしたでしょうか。

問題を解いていると面白いです。

弁理士試験の短答試験の著作権法の勉強法について述べる

こんばんは。ののです。

弁理士試験の短答試験の著作権法について述べます。

最近ちょっと難しいかなって思います。

私は、ある試験の著作権法の論文試験に合格しておりますので、普通の弁理士試験合格者の偏りは著作権法は得意といってよいのかなって思っています。

なので、著作権法の勉強方法についてお知らせいたします。

 

著作権法文科省の管轄です。

文科省っていろいろ問題になっている省庁ですね。

そこが出している著作権のテキストが参考になります。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h29_text.pdf

こちらをさっと読んでしまいましょう。

 

著作権法に関しては、

著作物

著作者

著作者人格権

著作権

著作権の例外

あたりをしっかりまとめながら、隣接権とかをしっかりとやってみてください。

頑張ってください。

弁理士試験 不正競争防止法の教材で一番おすすめなのは・・・

こんばんは。ののです。

弁理士試験の短答試験で出題科目になっている不正競争防止法ですが、最近はかなりの鬼門になっているという話を聞きます。

過去問をみてる限りではそうは思わないのですが、確かに細かくなっているように思います。

そんな中で、おすすめの教材ですが、経済産業省のホームページにあります解説PDFです。

www.meti.go.jp

 

こちにあるリンクを一通り読んで過去問を解いてみるとたぶん解けると思います。

頑張ってください。

配当生活 年間配当100万円への道 #012

こんばんは。ののです。

3月が終わりました。

3月は配当金が入金されましたので高配当銘柄を買い増ししました。

以下のフローを着実に実行できました。

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おかげ様で配当金が増えました。

以下のようになりました。

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71万円突破です。

早ければ来月には72万になりそうです。

まずは、100万円目指して頑張ります。