知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士試験 短答試験の話

おはようございます。

一昨日に弁理士試験の短答試験の解答が出されました。

毎年問題を解いていますが、去年は52点、今年は53点でした。

試験会場ではなく、飲み屋ですから緊張感などがかわることも見越して考えて、解ける問題については例年並みだったかなです。

教え子?後輩も40を超えたみたいだからひとまず安心しています。

受験された方お疲れ様でした。

 

ちなみに私が間違えた7問については全くわかりませんでした。

去年はそうでもなかったので、各問題の難易度は去年より難しかった。

合否に関係する問題数は例年並みだったかなというのが感想です。

 

出し方がいやらしいですよね。

特実の1は1が正解ですが、2は実案は大阪でも良いとか一見ありそうだし、3の代理人は罰金刑はないとかも普通はそうかなと思う。

2は高裁は大阪はない。知的財産高裁は東京にしかない。最近条文見てないからわからないけど、そんなに増えるとは思えないし。

3は代理人が誰かがわからないからありえる可能性はあります。

4は審理をしなくてもというのがあやしい。

裁判は、審決の判断理由について判決を出してるわけだから再度他に問題がないかはチェックする。

5は審判を先にだったような気がしていますから詳細知識がなくても選ばない。

本問は1が正解とわかるから他はあまり見ないけど、一個一個がいやらしい出し方をしている。

かなり問題慣れしていないと知識だけでは取れないと思う。

条文どうだっけ?ではなく、こういう規定だから、こうなるのはおかしいみたいな判断が求められているような気がします。

問題を解く際はツッコミまくるのが良いと思います。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

nono100.hatenablog.com

 

弁理士試験 短答試験 お疲れ様でしたと明日の投資の話

こんばんは。

 

弁理士試験について

本日は弁理士試験の短答試験の日でした。

青学で受験された方はひょっとしたらお会いしたかもしれません。

受験された方お疲れ様でした。

本日は後輩さんが一人受験されるということで応援とお疲れ様会を実施するために行っていたんですよね。

さて今年の弁理士試験短答試験を見ての感想ですが、まぁ毎年のことですが「こまけぇなぁ~」って感じです。

特に条約は足切りもあるんだからもう少し簡単にしてあげないとますます受験生の数が減ってしまうような気がします。

今回の足切り

特実:8

意:4

商:4

条:4(または3)

不著:4

と予想します。

合格足切りは39だと思いました。

なかなか40点以上にはしにくいかなぁって思いました。

どちらにしても、明日から合格発表までは受かっているものとして論文試験の勉強をします。

私も受験生だったころは落ちたぁ~って思ったけど想像以上に良い点で受かりましたし、皆さんが思っている以上にできていることもありますので、受かってるものとして動くのが良かったりします。

本当に試験お疲れ様でした。

 

明日の投資の話

5/25から始まるタガタメとFF15コラボについて頑張っていくことです。

KLabはキャプテン翼のリリース時期ですよね。

公表するとは思えないですが、本当にみんなが予想している日程で出してくれるのかが気になります。

ファンデリーは調整なのか下落の始まりなのか、金曜日はよくわかりませんでしたから明日見極めようと思います。

北朝鮮がミサイル実験をやったみたいだからそれが株価にどう影響をするのかは気になりますね。

こちらも気を付けるしかありません。

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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2017.05.21 弁理士試験 短答試験受験生の方は頑張ってください

おはようございます。

本日は弁理士試験 短答試験ですね。

本日受験される方は頑張ってください。

頻出される問題は出されると思いますから、そういう問題を間違えないようにしてください。

そうすると受かると思いますね。

例えば特許法29-2であれば、他の特許出願の定義はなにか?とかね。

前置審査は頻出です。

訂正審判とか無効審判とか異議とかも頻出ですよね。

意匠であれば、5大意匠、商標であれば2,3,4条です。

短時間でやることとしたらそういうところをチェックしたらいいですね。

受験される方は頑張ってください。

 

来週の投資としては、gumiがどうかってことですね。

KLabはキャプテン翼がいつ出るのか・・・・200万に行くのか・・・

頑張っていくしかないと思いました。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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来週は弁理士試験 短答試験ですね

お疲れ様です。

 

来週は弁理士試験の短答試験ですね。

受験される方はがんばってください。

私が受験していた時は、免除があまりない時でした。

今の試験は、短答試験の科目免除と合格免除、論文免除、選択論文免除とかなり充実しています。

受かりやすくなったとは言いませんが、受けるハードルは下がったかなと思います。

でも、300人ぐらいですからね。

受かるハードルはかなり高いのかね。

 

最近は弁理士試験の講師をやることが減りましたが、短答試験って科目別の合格判定と問題も科目別に出されているんだね。

特実で20問、意で10問、商で10問、条で10問、著不で10問と今まではざっくり決まっていた問題数も明確になり、科目別に分かれているため切り替えが楽かな。

ランダムに出るとかなり精神的に参っちゃうから、得意科目からやるとかもできる。

科目別に足切りがあり、だいたい4割程度とのこと。

まぁ、あの試験で4割を越す足切りは出しにくいでしょうから、だいたい8.4.4.4.4と考えておけば良い。

条約の4問はかなり厳しい。

パリとTRIPsを落とさないようにして、PCTの出願公開と補正、予備審査で一問とるくらいを考えるくらいしかないです。

基本は、満遍なくやるしかなく、絶対に出る領域を必ずとれば合格はできると思う。

試験が終わったら、合格発表まで受かってるつもりで論文をやる。

テンプレートを作りながら覚える作業です。

 

受ける以上は諦めて、受かるために最善策をとりましょう。

応援しております。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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弁理士試験から学んだことについて

弁理士試験を受験するまでは勉強が全くできませんでした。

何方かと言えば、勉強という点では落ちこぼれです。

弁理士試験を勉強したのは止むに止まれずでしたが、かなり苦労しました。

ある日先生に相談したのは、全くできないけどどうしたらよいか?ということです。

たかだか一ヶ月勉強したくらいでできるようにはなるはずはないけど先生は私にこう言ったんですよ。

わかるまで分割しなさい。

分割したら繋げなさい。

繋げたら繰り返しなさい。

という内容です。

 

わからないものはわからないからわかるまで分割する。

するとどこかでわかる点がでてきます。

そこをまとめます。

そしてわかる点を集めていくと繋がりを意識します。

風が吹いたら桶屋が儲かるみたいなノリです。

すると、本に載ってるのはわかる内容をまとめて繋げたものであることがわかります。

こういうわかることを増やす活動をすることができればよいのです。

 

弁理士でいうと、特許は先に出願した人が勝ちます。

ダブルパテント発生を禁止するため。

 

これは以下を説明しているんだと思います。

特許権は独占排他権。

誰かが侵害していたら、権利侵害として損害賠償請求ができる。

特許は産業の発達に寄与することが目的。だから使ってもらう方が良い。

使いたい人は、侵害にならないように権利者と調整します。

同じ権利が複数存在すると各権利者と調整しなくてはならず、第三者の負荷が大きいです。

そうなると、発明が使われない状態は産業の発達を阻害します。

だから特許権が複数存在しないようにする必要がある。

必要があるから法律で規定。

39条で定義。

となります。

私が覚える上で分割した内容です。

文献にあるわけではないので違う:(;゙゚'ω゚'):ということはあるかもしれませんが、試験合格には影響はありませんでした。

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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弁理士を目指した理由

私は弁理士試験を受験し合格しています。

結構前の受験生です。

今も少ないですが、当時も合格者が少ない時期ですから同期はみなさん弁理士をやっていて、中には事務所の所長をされている方もいます。

周りから今は知財か事務所なんですか?と言われますが、ソフト設計をやっています。

同期を見てると私も弁理士でやっとけばよかったなぁ:(;゙゚'ω゚'):と後悔してます。

ソフト設計って今の仕事みたいな感じがしますが、私はそうは思いません。

多分今後は要素技術的なロジックを考える研究者がフローチャートを書くためにプログラムするくらいの用途になり、フローチャートさえできたらそれを元にプログラムをコンピュータが作ってくれる時代がくると思います。

ソフトのUIだって、デザインを座標レベルで作った仕様書を作ったら、あとはコンピュータが作ってくれる時代がくると思います。

もう来てるかもしれません。

特に難しくないと思いますし。

そうなったら、一部の人材だけでよくなりますから、私も要らなくなるかなと最近の技術の進歩を見ていて思いました。

まぁ私が無能なだけだろと言われたらその通りです。

 

弁理士って今はわかりませんが当時はかなりマイナーでした。

弁理士というと便利屋かなにかと間違えられましたからね。

そんな私がなぜ弁理士をしったかというと、特許の調査や出願、意見書や補正書を書いたりしていたからです。

これからもこういうことをやるなら専門的にやりたいなと弁理士を目指すことになっていました。

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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弁理士試験 短答試験の解き方について

弁理士試験の論文の解き方は先ほどの記事で書きました。

nono100.hatenablog.com

 

今回は短答試験です。

短答試験の考え方ですが、

  1. 1か所でも間違えていたら他があっていても間違い
  2. 常識で考えてみる
  3. 知識補充

です。

1は皆さん勘違いしているのですが、一か所間違えていたら他がどんだけあっていても間違いです。

2は常識で考えてどうかを考えます。

3は間違えたら知識を補充するです。

 

問題は特許庁のサイトから抜粋しました。

特許法に規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

1 特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられ る。

特許権侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者につ いては、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。

4 秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

5 秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。 

 

引用:特許庁 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h28benrisi_tan/question.pdf

 

1について

基本的に民間人の特許権の侵害について過料はない。

過料は基本特許庁の職員が虚偽を言ったりしたときです。

よって×です。

 

2について

侵害について告訴が必要か?不要。条文に規定がない。

著作権の侵害は必要。条文で規定されている。

 

3について

間接侵害と直接侵害が同じってないです。

 

4はおいておいて

 

5について

秘密保持違反が海外でだったら許されるってわけはない。

こちらは属地主義の話と混同することを予測しているのだと思います。

これが許されるとしたら、国外に行って秘密を漏らして日本に帰ってくればよいということになる。

そんなの許されるわけはない。

よって×だ。

 

で、この時点で4が答えってわかる。

 

こんな感じで問題を解くとよいです。

そして解説を見ながら条文をチェックする、わからないところはメモすることで対応です。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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弁理士試験 H28年 意匠法 論文の問題から解き方を考えてみよう

弁理士試験 H28年 意匠法 論文の問題を見て解き方を考えてみようと思います。

全部解くと時間がかかりますので、問題1だけやろうと思います。

解きやすい問題だけやってるんじゃないかって思われた方、鋭いですね。

ただ、解きやすい問題からどうやって問題を解くのかを把握できたらいいですよね。

 

問題:

甲は、全体形状が斬新な飲料用のPETボトル(容器)を創作した。

この容器の胴部は、 手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状を備えている。

甲は、凸部の 配置が若干異なる別の容器も創作している。

甲は、これら2種類の容器の製造販売を2年 後に予定しており、それまでは非公開にしたいと考えている。

甲より相談を受けた弁理士は、これらの容器について特許権による保護も可能であるが、意匠権による保護を提案 することにした。

上記事例において、甲の創作対象が特許権意匠権の双方で保護され得る理由を簡潔に述べよ。

また、甲の創作対象は意匠法によりどのような態様で保護されるか、考えられる 態様を列挙し、弁理士乙が甲に説明すべき各態様のメリットとデメリットを簡潔に述べよ。

 

引用元:特許庁HP 弁理士試験 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h28benrisi_ronten/shiken_isyou.pdf

 

問題の解き方ですが、問題文を読んで、わかることを明確にします。

法律の知識があるかどうかは関係なく、わかること、登場人物。

甲さんと乙さんが出てます。

甲さんは創作者であり、乙は弁理士(たぶん受験生を想定)

 

甲さんがやったこと

①全体形状が斬新な飲料用のPETボトル(容器)を創作

斬新なとあるので、意匠の新規性、創作非容易性は大丈夫ということを意味している。

意匠で権利を保護できる理由は物品で形、視、美の条件を満たせばよくて、斬新とあるから大丈夫ということになる。

ちなみに全体意匠をとれますね。

デメリット:全体として権利主張

 

容器の胴部は、 手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状

工夫とあるので、特許が取れそうです。

そして胴部とあるので、部分意匠もとれそうですね。

デメリット:権利主張がしにくい。

メリット:部分的な特徴について権利取得ができる

 

③凸部の 配置が若干異なる別の容器

関連意匠をとれそうですね。

関連意匠じゃないとお互いのもので拒絶される可能性があるからですね。

デメリット:本意匠に引きずられる

メリット:類似の範囲も明確に権利化が可能(これにより類似の類似も権利主張ができる)

 

2種類の容器の製造販売を2年 後に予定しており、それまでは非公開にしたい

2年、非公開ときたら、秘密意匠のことを言っています。

秘密意匠のデメリットは37③、40ただしです。

メリットは秘密にできる。

 

わかることを書いていけば、基本的にはそれをまとめればそれなりのことが書けると思います。

わからないことを書かないようにするために普通に考えてみるというのも重要だと思います。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

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