知的財産アンテナ

弁理士試験、高配当投資、資格について書きます

弁理士を目指した理由

私は弁理士試験を受験し合格しています。

結構前の受験生です。

今も少ないですが、当時も合格者が少ない時期ですから同期はみなさん弁理士をやっていて、中には事務所の所長をされている方もいます。

周りから今は知財か事務所なんですか?と言われますが、ソフト設計をやっています。

同期を見てると私も弁理士でやっとけばよかったなぁ:(;゙゚'ω゚'):と後悔してます。

ソフト設計って今の仕事みたいな感じがしますが、私はそうは思いません。

多分今後は要素技術的なロジックを考える研究者がフローチャートを書くためにプログラムするくらいの用途になり、フローチャートさえできたらそれを元にプログラムをコンピュータが作ってくれる時代がくると思います。

ソフトのUIだって、デザインを座標レベルで作った仕様書を作ったら、あとはコンピュータが作ってくれる時代がくると思います。

もう来てるかもしれません。

特に難しくないと思いますし。

そうなったら、一部の人材だけでよくなりますから、私も要らなくなるかなと最近の技術の進歩を見ていて思いました。

まぁ私が無能なだけだろと言われたらその通りです。

 

弁理士って今はわかりませんが当時はかなりマイナーでした。

弁理士というと便利屋かなにかと間違えられましたからね。

そんな私がなぜ弁理士をしったかというと、特許の調査や出願、意見書や補正書を書いたりしていたからです。

これからもこういうことをやるなら専門的にやりたいなと弁理士を目指すことになっていました。

 

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

nono100.hatenablog.com

弁理士試験 短答試験の解き方について

弁理士試験の論文の解き方は先ほどの記事で書きました。

nono100.hatenablog.com

 

今回は短答試験です。

短答試験の考え方ですが、

  1. 1か所でも間違えていたら他があっていても間違い
  2. 常識で考えてみる
  3. 知識補充

です。

1は皆さん勘違いしているのですが、一か所間違えていたら他がどんだけあっていても間違いです。

2は常識で考えてどうかを考えます。

3は間違えたら知識を補充するです。

 

問題は特許庁のサイトから抜粋しました。

特許法に規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

1 特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられ る。

特許権侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者につ いては、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。

4 秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

5 秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。 

 

引用:特許庁 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h28benrisi_tan/question.pdf

 

1について

基本的に民間人の特許権の侵害について過料はない。

過料は基本特許庁の職員が虚偽を言ったりしたときです。

よって×です。

 

2について

侵害について告訴が必要か?不要。条文に規定がない。

著作権の侵害は必要。条文で規定されている。

 

3について

間接侵害と直接侵害が同じってないです。

 

4はおいておいて

 

5について

秘密保持違反が海外でだったら許されるってわけはない。

こちらは属地主義の話と混同することを予測しているのだと思います。

これが許されるとしたら、国外に行って秘密を漏らして日本に帰ってくればよいということになる。

そんなの許されるわけはない。

よって×だ。

 

で、この時点で4が答えってわかる。

 

こんな感じで問題を解くとよいです。

そして解説を見ながら条文をチェックする、わからないところはメモすることで対応です。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

nono100.hatenablog.com

弁理士試験 H28年 意匠法 論文の問題から解き方を考えてみよう

弁理士試験 H28年 意匠法 論文の問題を見て解き方を考えてみようと思います。

全部解くと時間がかかりますので、問題1だけやろうと思います。

解きやすい問題だけやってるんじゃないかって思われた方、鋭いですね。

ただ、解きやすい問題からどうやって問題を解くのかを把握できたらいいですよね。

 

問題:

甲は、全体形状が斬新な飲料用のPETボトル(容器)を創作した。

この容器の胴部は、 手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状を備えている。

甲は、凸部の 配置が若干異なる別の容器も創作している。

甲は、これら2種類の容器の製造販売を2年 後に予定しており、それまでは非公開にしたいと考えている。

甲より相談を受けた弁理士は、これらの容器について特許権による保護も可能であるが、意匠権による保護を提案 することにした。

上記事例において、甲の創作対象が特許権意匠権の双方で保護され得る理由を簡潔に述べよ。

また、甲の創作対象は意匠法によりどのような態様で保護されるか、考えられる 態様を列挙し、弁理士乙が甲に説明すべき各態様のメリットとデメリットを簡潔に述べよ。

 

引用元:特許庁HP 弁理士試験 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h28benrisi_ronten/shiken_isyou.pdf

 

問題の解き方ですが、問題文を読んで、わかることを明確にします。

法律の知識があるかどうかは関係なく、わかること、登場人物。

甲さんと乙さんが出てます。

甲さんは創作者であり、乙は弁理士(たぶん受験生を想定)

 

甲さんがやったこと

①全体形状が斬新な飲料用のPETボトル(容器)を創作

斬新なとあるので、意匠の新規性、創作非容易性は大丈夫ということを意味している。

意匠で権利を保護できる理由は物品で形、視、美の条件を満たせばよくて、斬新とあるから大丈夫ということになる。

ちなみに全体意匠をとれますね。

デメリット:全体として権利主張

 

容器の胴部は、 手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状

工夫とあるので、特許が取れそうです。

そして胴部とあるので、部分意匠もとれそうですね。

デメリット:権利主張がしにくい。

メリット:部分的な特徴について権利取得ができる

 

③凸部の 配置が若干異なる別の容器

関連意匠をとれそうですね。

関連意匠じゃないとお互いのもので拒絶される可能性があるからですね。

デメリット:本意匠に引きずられる

メリット:類似の範囲も明確に権利化が可能(これにより類似の類似も権利主張ができる)

 

2種類の容器の製造販売を2年 後に予定しており、それまでは非公開にしたい

2年、非公開ときたら、秘密意匠のことを言っています。

秘密意匠のデメリットは37③、40ただしです。

メリットは秘密にできる。

 

わかることを書いていけば、基本的にはそれをまとめればそれなりのことが書けると思います。

わからないことを書かないようにするために普通に考えてみるというのも重要だと思います。

弁理士試験関係の記事はこちらにまとめています。

nono100.hatenablog.com